遺言書作成、生前贈与以外の相続対策としては、生命保険を活用した対策、小規模宅地等の特例の活用、養子縁組を行う方法などがあります。
生前贈与のための生命保険は、生前に保険料を一括支払いしておき、設定した保険期間に受取人に一定額を支給される仕組みの保険です。また、小規模宅地等の特例は、大きな相続税削減メリットがありますので、生前に条件を満たすような準備を進めておくことも生前対策となります。
養子縁組は、例えば孫と養子縁組をすると、相続関係上、孫が「子」となり、相続人として相続できるようにする方法です。被相続人が渡したい人に相続財産を渡すための生前対策と言えます。また、養子縁組により相続人が増えることによる基礎控除が増える効果もあります。
目次
生命保険の非課税枠
親が亡くなった時に受け取る生命保険金(死亡保険金)の非課税枠を使うことで節税ができます。
特徴
①「500万円×法定相続人の数」が非課税
②遺産分割協議の対象にならない。(原則遺留分の対象にもならない)
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の相続税評価額を減額できる制度です。
条件(住宅として使っていた土地の場合)
①配偶者が取得すること
②被相続人と同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住し、所有すること。
⇒特例が適用されると、330㎡を限度に80%まで評価額を減額することができます。
※被相続人と同居していない親族でも一定の要件を満たせば適用されます。
※その他、事業用の宅地等(一般的な事業)、貸付事業用の宅地等(不動産貸付業)の土地の場合も一定の要件を満たせば、それぞれの条件で評価額を減額できます。
養子縁組
法定相続人を養子縁組で増やせば、基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠を上乗せして、節税することができます。
注意点
①孫養子の相続税は通常の2割増しとなる。(全体の節税効果の方が大きいことが多い)
②明らかな節税目的の養子縁組の場合、税務署に否認されることがある。
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