相続手続きの流れ
相続と言われても、何から手を付けていいか分からない人も多いと思います。実はこの相続手続きは細かくタイムスケジュールが決まっており、中には期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなることもあります。
終活を行う上で、相続手続きも重要になってきます。いざという時に慌てず対応できるよう、相続手続きの手順をご紹介します。
法定相続人を確認
まず法定相続人の範囲について確認が必要です。
故人の配偶者はどのような場合でも法定相続人になります。
ただし、正式な婚姻関係がある必要があります。
事実婚のパートナーや内縁の妻は法定相続人ではありません。
配偶者以外の法定相続人についてはそれぞれ相続順位が定められています。
相続順位とは法定相続人になることができる順番のことで、相続順位が高い人が法定相続人になります。
相続順位については下記のとおりです
第1順位 | 子供(直系卑属) |
---|---|
第2順位 | 親(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続分について
法定相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は遺産の全てです。
直系卑属がいる場合は配偶者と直系卑属が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1です。
法定相続人が配偶者と直系尊属の場合は配偶者と直系尊属が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2です。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になり、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3です。
配偶者の法定相続分 | |
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法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
配偶者のみ | 遺産の全て |
配偶者と第1順位の法定相続人 | 遺産の2分の1 |
配偶者と第2順位の法定相続人 | 遺産の3分の2 |
配偶者と第3順位の法定相続人 | 遺産の4分の3 |
第1順位の法定相続分 | |
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配偶者と第1順位の法定相続人がいる場合 | 遺産の2分の1 ただし第1順位の相続人が複数いる場合は2分の1を均等に分割 |
第1順位の法定相続人のみの場合 | 遺産の全て ただし第1順位の相続人が複数いる場合は均等に分割 |
第2順位の法定相続分 | |
---|---|
配偶者と第2順位の法定相続人がいる場合 | 遺産の3分の1 ただし第2順位の相続人が複数いる場合は3分の1を均等に分割 |
第2順位の法定相続人のみの場合 | 遺産の全て ただし第2順位の相続人が複数いる場合は均等に分割 |
第3順位の法定相続分 | |
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配偶者と第3順位の法定相続人がいる場合 | 遺産の4分の1 ただし第3順位の相続人が複数いる場合は4分の1を均等に分割 |
第3順位の法定相続人のみの場合 | 遺産の全て ただし第3順位の相続人が複数いる場合は均等に分割 |
相続手続きの流れ
7日以内の手続
①死亡届の提出
被相続人が亡くなったら死亡届を提出します。
人が亡くなった場合、7日間以内に死亡届を役所に提出しなければなりません。
3か月以内の手続
①遺言書の有無の調査・検認手続き
遺言書が有るかどうか、被相続人が住んでいた家をよく探してみましょう。
もし遺言書が複数あった場合最新の日付が書かれているものが有効となり、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要です。
②相続人の調査
もし遺言書が見つからなかった場合や、遺言書に相続財産の行方が一部しか書かれていなかった場合、残った相続財産については遺産分割協議にて誰に分けるかを決めなければなりません。
その遺産分割協議には全ての相続人が参加しないとならないため、誰が相続人になるのかをしっかり戸籍謄本で確認し、調査して相続人を確定します。
きちんとした調査をしなければ遺産分割協議も無効になってしまうので注意が必要です。
③相続財産の調査
どのような相続財産があるのか財産の全容を明らかにすることが、相続手続きを行うにあたっては非常に大切です。
なぜなら相続財産が明確になっていなければ、間違った手続きを選択して多額の借金を相続してしまったり、遺産分割協議を何度もやり直すことになる等の危険性があるからです。
④相続放棄・限定承認を検討
相続財産の全容を明らかにしたら、単純に全財産を相続するか、それとも相続放棄や限定承認の手続きを行うかを判断する必要があります。
相続方法の選択肢は次の3つです。
単純承認・・・無条件で全財産、全負債を相続する。
限定承認・・・相続財産を超えた借金は負担しない。
相続放棄・・・相続人としての立場を放棄する。
相続開始を知ってから3ヶ月以内に、どの相続方法を選択するか判断する必要があります。
4か月以内の手続
①所得税の準確定申告
被相続人の所得税を申告します。これを準確定申告と言います。
亡くなった時点で申告するべき所得税がある場合は、4ヶ月以内に準確定申告を行わなければならないので注意が必要です。
※準確定申告は、亡くなった人が確定申告を行っていた方の場合に必要になる手続きです。
10か月以内の手続
①遺産分割協議の開始
遺産を分割します。遺言書が有る場合はその内容に従いますが、無い場合は遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議は相続人全員参加となるため、相続人調査を行ったあと必ず行うようにしましょう。
遺産分割協議は相続人全員が同意する内容であればどんな方法で行っても構わないとされています。万が一揉めてしまった場合は、専門家に介入してもらうことも検討しましょう。
無事に遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。誰がどの財産をどれだけ相続したのか等、協議に参加していない第三者が見ても分かるようにすれば、後の手続きやトラブルの防止に繋がります。
②相続財産の名義変更
相続財産の名義変更などの手続きをしましょう。
財産が現金であれば分割するだけですが、不動産や預金口座の場合、解約や名義変更の手続きが必要です。その時にどういった内容で遺産分割協議が終了したのかを知るために、遺産分割協議書の提出を求められます。間違いのない遺産分割協議書を作っておきましょう。
★不動産を相続した場合に行われる相続登記をしないでいると、次の世代の相続が発生し当事者が増えてしまいます。そして当事者が増えればそれだけ手続きが複雑になり、売却も自由にできなくなります。なので、なるべく早めに行いましょう。
③相続税の申告
相続税の申告と納付をしましょう。
相続税はほとんどの方には発生しない税金です。
しかし、相続財産が多いと納めなければなりません。この申告期限が10ヶ月以内と決められています。相続税を納めなければならないのに申告をしないままでいると、「無申告加算税」と言う通常の税率よりも加算された税金が発生します。
また、相続税には控除がありますが、基礎控除以外の特例などによる減税により相続税が0円になる場合も相続税申告が必要になるため、注意しましょう。
まとめ
相続は、被相続人の方の死亡から始まります。相続手続きには、死亡届の提出、遺言書の検認、法定相続情報一覧図の取得申請、準確定申告、遺産分割協議、相続税の税務申告、相続財産の登記など非常に多くの手続きがあります。
予め相続手続きの内容と流れの全体像を知っておくことで、自分で対応するのか、専門家に依頼するのか、慌てず対応を進めていくことができます。また、相続放棄、準確定申告、相続税申告など期限のある手続きについては要チェックです。
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