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死後事務委任契約は、公正証書を作成して結ぶことをおすすめします。
第三者が実際に死後事務手続きを行う際、公正証書があったほうが信憑性が増し、自分が希望した手続きを正確に行ってもらえる可能性が高くなるからです。

死後事務委任契約書を公正証書にするには、公証役場に必要書類と契約書の原案を持っていき、微調整をして公正証書として署名押印をします。

準備するもの(自分と、依頼する相手双方の分)

・顔写真付き身分証明書
・実印
・印鑑登録証明書
・契約書の原案

流れ

流れ1

依頼する相手と、契約書の原案を作成する

流れ2

上記、準備するものを持参して公証役場へ行く

流れ3

公証人の方と、契約書の原案の内容の確認と微調整を行う

流れ4

公正証書として製本し、署名と押印をする

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