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死後事務委任契約の費用相場|総額50万〜200万円が目安
死後事務委任契約にかかる費用は、依頼する内容や委任先によって異なりますが、一般的には総額50万〜200万円程度が相場とされています。この金額には、契約書の作成費用、受任者への報酬、葬儀や納骨などに充てる預託金が含まれます。
「思ったより高い」と感じる方もいるかもしれませんが、亡くなった後の手続きを確実に行ってもらうための必要な投資です。まずは相場の全体像を把握し、自分に合った契約内容を検討しましょう。
業界の費用相場の全体像
死後事務委任契約の費用相場は、依頼先が行政書士・司法書士・弁護士のいずれかによっても変わります。契約書作成だけなら数万円〜十数万円程度ですが、葬儀や納骨、遺品整理などの執行費用を含めると、総額は50万〜200万円ほどになるのが一般的です。
さらに、地域や依頼先の事務所によっても価格差があるため、複数の事業者に見積もりを取って比較検討することが大切です。
自分で行う場合と専門家に依頼する場合の費用差
死後事務委任契約書を自分で作成すれば、公正証書の手数料のみで済むため費用は大幅に抑えられます。ただし、法的に有効な書面を作るには専門知識が必要であり、不備があると亡くなった後に手続きが進まないリスクがあります。
専門家に依頼すれば報酬は発生しますが、契約内容の抜け漏れを防ぎ、確実に死後事務を遂行してもらえる安心感が得られます。費用と安心のバランスを考えて選びましょう。
終活と相続のまどぐちの平均費用(執行費用込み約110万円)
終活と相続のまどぐちでは、グループの弁護士法人と連携した死後事務委任契約にかかる費用は執行費用込みで平均約110万円です。業界相場の50万〜200万円と比較しても、必要な手続きをしっかりカバーしながら、リーズナブルな価格設定となっています。
契約書の作成から葬儀・納骨の手配、各種届け出まで一括して依頼できるため、あちこちに問い合わせる手間がありません。費用の透明性にもこだわり、事前に明確なお見積もりをご提示しています。
死後事務委任契約の費用の内訳|3つの構成要素
死後事務委任契約の費用は、大きく分けて「契約書作成費用」「受任者への報酬」「預託金」の3つで構成されています。それぞれの項目が何に使われるお金なのかを理解しておくことで、見積もりを見たときに「この費用は妥当か」を自分で判断できるようになります。ここでは、3つの構成要素に加え、細かな諸費用についても詳しくご説明します。
契約書作成費用
契約書作成費用とは、死後事務委任契約の内容を書面にまとめるための費用です。一般的には、専門家への作成報酬となります。
受任者への報酬(業務遂行料)
受任者への報酬とは、実際に死後事務を遂行してくれる人(受任者)に支払う対価です。葬儀の手配や役所への届け出、遺品整理の立ち会いなど、一つひとつの業務に対して報酬が発生します。
報酬体系は、業務ごとに個別に設定される場合と、パッケージとしてまとめて設定される場合があります。委任する業務の範囲が広いほど報酬も高くなるため、事前にどの業務を依頼するか明確にしておくことが重要です。
預託金(葬儀・納骨・実費を生前に預ける資金)
預託金とは、葬儀費用や納骨費用、その他の実費を支払うために、生前のうちにあらかじめ預けておくお金のことです。亡くなった直後は銀行口座が凍結されるため、手続きに必要な費用をすぐに用意できないケースがあります。
預託金を準備しておくことで、受任者が速やかに各種手続きを進めることが可能になります。預けた金額のうち、使われなかった残金は相続人などに返還されるのが一般的です。
その他|必要書類の取得費用・公証人手数料
3つの主要な費用のほかにも、細かな諸費用が発生する場合があります。例えば、契約に必要な戸籍謄本や住民票の取得費用、印鑑証明書の発行手数料などです。また、公証役場で公正証書を作成する際には、公証人手数料が別途かかります。
一つひとつは数百円〜数千円程度ですが、合計すると数千円〜1万円前後になることもありますので、見積もりの際には忘れずに確認しておきましょう。
死後事務委任契約のサービス内容と費用(14項目)
まどぐちでは、死後事務委任契約のサービスを14の項目に分けてご提供しています。必要性とご希望に応じた手続きを選んで組み合わせられるため、無駄なく費用を調整できる仕組みです。葬儀や納骨といった大きな手続きから、SNSアカウントの削除といった細かな手続きまで幅広く対応しています。
以下に各項目の内容と費用をご紹介しますので、ご自身に必要なサービスをご確認ください。
| 項目 | 費用 |
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死後事務委任契約原案作成死後事務委任契約の原案作成は、すべての手続きの土台となる重要なステップです。お客様のご希望やご状況をヒアリングしたうえで、委任する事務の内容、受任者の権限範囲、費用の取り決めなどを盛り込んだ契約書の原案を作成します。費用は5.5万円(税込)です。
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5.5万円 |
入院費・施設使用料の清算亡くなった時点で未払いとなっている入院費や介護施設の利用料を、受任者が代わりに清算する手続きです。病院や施設との連絡、請求内容の確認、支払いの実行までを一括して対応します。ご本人が亡くなった後、親族がいない場合でもスムーズに精算が完了するため、医療機関や施設側にも迷惑をかけずに済みます。費用は5.5万円(税込)です。
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5.5万円 |
遺体安置・火葬手配ご逝去後、遺体の安置場所の手配から火葬場の予約・手続きまでを受任者が代行するサービスです。身寄りのない方や、遠方に住む親族に代わって、迅速に対応いたします。火葬許可証の取得や搬送業者との調整など、慣れていないと戸惑う手続きも、すべてお任せいただけます。費用は5.5万円(税込)で、火葬にかかる実費は別途必要となります。
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5.5万円 |
葬儀.ご本人の生前の希望に沿った葬儀の手配を行います。葬儀社との打ち合わせ、会場の予約、参列者への案内など、葬儀に関わる一連の段取りを受任者が進めます。通常の葬儀をご希望の場合は11万円(税込)、通夜や告別式を省略し、弊社スタッフが立ち会わない直葬の場合は5.5万円(税込)です。なお、葬儀社への支払い(実費)は別途かかりますので、預託金からの精算となります。
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11万円 ※直葬の場合は5.5万円 |
納骨・散骨ご遺骨をお墓や納骨堂に納める手続き、または海洋散骨などを手配するサービスです。お寺や霊園との連絡、必要書類の準備、当日の立ち会いまでを受任者が担当します。立ち会いが必要な場合は11万円(税込)、立ち会い不要の場合は5.5万円(税込)です。生前にご希望の埋葬方法を決めておくことで、ご自身の意思を確実に反映できます。
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11万円 ※立会い不要時5.5万円 |
不動産賃貸契約解約賃貸物件にお住まいだった方が亡くなった場合、賃貸借契約の解約手続きを受任者が代行します。大家さんや管理会社への連絡、退去日の調整、敷金の精算手続きなどを一括して対応します。解約が遅れると家賃が発生し続けるため、速やかな手続きが必要です。費用は5.5万円(税込)で、退去時のクリーニング費用などの実費は別途かかります。
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5.5万円 |
遺品整理亡くなった方の住居に残された家財道具や日用品などを整理・処分する手続きです。受任者が遺品整理業者の手配や立ち会いを行い、必要に応じて形見分けの対応も進めます。生前に「捨ててほしいもの」「誰かに渡してほしいもの」をリストにしておくと、よりスムーズに対応できます。費用は5.5万円(税込)で、整理業者への実費は別途必要です。
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5.5万円 |
公共サービス解約電気・ガス・水道・インターネット・携帯電話など、ご本人名義で契約していた公共サービスの解約手続きを代行します。こうした手続きは契約先ごとに手続き方法が異なるため、件数が多いと意外に手間がかかります。費用は1契約あたり1.1万円(税込)です。どのサービスを契約しているかを事前にリスト化しておくと、手続きがスムーズに進みます。
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1契約 1.1万円 |
未払い税金支払い亡くなった時点で未納となっている住民税や固定資産税などの税金を、受任者が代わりに支払う手続きです。税務署や市区町村の窓口での確認・納付手続きを代行します。放置すると延滞金が発生したり、相続人に負担がかかったりするため、速やかな対応が大切です。費用は1税目あたり2.2万円(税込)で、税金そのものの金額は別途預託金から支払います。
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1税目 2.2万円 |
行政への資格証明書返納運転免許証やパスポート、各種国家資格の証明書など、亡くなった方が保有していた資格証明書を関係機関に返納する手続きです。返納先は資格の種類によって異なり、手続き方法もさまざまですが、受任者がすべて代行します。費用は1件あたり2.2万円(税込)です。返納が必要な証明書がある場合は、事前に種類と保管場所を伝えておくとスムーズです。
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1件 2.2万円 |
退職手続き亡くなった方がお勤めだった場合、勤務先への連絡や退職に伴う書類手続き、貸与品の返却などを受任者が代行します。健康保険証の返却や最終給与・退職金の受取手続きなど、細かな対応も含まれます。突然の訃報で勤務先が対応に困らないよう、速やかに連絡・手続きを行うことが大切です。費用は3.3万円(税込)となっています。
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3.3万円 |
SNS・メール削除Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LINEなどのSNSアカウントや、メールアカウントを削除する手続きです。放置するとアカウントが悪用されたり、知人に不安を与えたりするリスクがあります。受任者が各サービスの規定に従ってアカウントの停止・削除手続きを行います。費用は1アカウントあたり1.1万円(税込)です。対象アカウントの情報を事前に共有しておく必要があります。
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1アカウント 1.1万円 |
死亡通知親族、友人、知人、所属団体など、ご本人が指定した方々へ死亡の事実をお知らせする手続きです。通知方法は書面の郵送や電話連絡など、ご希望に応じて対応します。「この人には必ず知らせてほしい」という連絡先リストを生前に作成しておくことで、漏れなく対応できます。費用は1件あたり5,500円(税込)と比較的リーズナブルな設定です。
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1件 5,500円 |
ペット引渡し手続きご本人が飼っていたペットを、生前に指定した引き取り先へ引き渡す手続きです。ペットの引き取り先との連絡・調整、必要に応じた動物病院での健康チェック手配なども含まれます。大切な家族の一員であるペットが、飼い主の死後も安心して暮らせるよう、事前に引き取り先を決めておくことが大切です。費用は5.5万円(税込)となっています。
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5.5万円 |
お支払いについて|3つの方法から選択
死後事務委任契約の費用の支払い方法は、大きく分けて3つあります。「預り金清算」「保険信託清算」「遺産清算」の中から、ご自身の資産状況やライフプランに合わせて選ぶことができます。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、特徴を理解したうえで最適な方法を選びましょう。まどぐちでは、どの方法が合っているか、相談時にアドバイスも行っています。
①預り金清算|契約時に執行費用と報酬を先払い
預り金清算とは、契約時に執行費用と報酬をまとめて預けておく方法です。亡くなった後すぐに資金が使えるため、葬儀や各種手続きをスピーディーに進められるのが最大のメリットです。銀行口座の凍結を心配する必要もありません。ただし、契約時にまとまった金額を用意する必要があるため、手元資金に余裕がある方に向いている支払方法です。
②保険信託清算|生命保険金で費用・報酬を清算
保険信託清算とは、ご自身が加入している一定の条件を満たした生命保険の保険金を活用して、死後事務の費用や報酬を支払う方法です。契約時にまとまった現金を用意する必要がないため、手元資金を減らしたくない方に適しています。保険金の受取人を信託口座に指定することで、亡くなった後に保険金から自動的に費用が清算される仕組みです。保険の種類や契約内容によって利用条件が異なるため、事前に確認が必要です。
③遺産清算|死亡時の財産から清算(遺言書必須)
遺産清算とは、亡くなった後の遺産(預貯金や不動産など)から死後事務の費用を支払う方法です。生前にまとまった資金を準備する必要がないため、資金面での負担が最も軽い方法といえます。ただし、この方法を利用するには、遺言書で受任者への費用支払いを明記しておく必要があります。遺産の額が不確定なため、費用が不足するリスクもある点には注意が必要です。
どの支払方法を選ぶべきか判断のポイント
3つの支払方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。確実性を重視するなら、契約時に全額を預ける「預り金清算」が安心です。手元資金を残したい方は「保険信託清算」、生前の出費を最小限にしたい方は「遺産清算」が候補になります。
ご自身の資産状況や家族構成、将来の生活費とのバランスを踏まえて判断しましょう。迷った場合は、まどぐちの無料相談でアドバイスを受けることをおすすめします。
預託金について|役割・相場・返還
預託金は、死後事務委任契約において重要な役割を果たすお金です。亡くなった後に必要となる葬儀費用や納骨費用、各種手続きの実費をスムーズに支払うため、生前に一定額を預けておく仕組みです。しかし、「どのくらい預ければいいのか」「使い残しはどうなるのか」など、不安に思う方も多いでしょう。ここでは、預託金の役割から相場、返還の仕組みまで詳しく解説します。
なぜ預託金が必要なのか
人が亡くなると、銀行口座は凍結され、自由にお金を引き出すことができなくなります。しかし、葬儀や火葬の費用は待ったなしで必要になります。預託金を事前に預けておけば、受任者が口座凍結の影響を受けずに速やかに手続きを進めることができます。
預託金がなければ、受任者が一時的に立て替える必要が生じ、手続きが遅れるリスクもあるため、確実な死後事務の遂行には欠かせない資金です。
預託金の相場(100〜200万円程度)
預託金の相場は、依頼する死後事務の内容によって異なりますが、一般的には100万〜200万円程度が目安です。葬儀を直葬にするか一般葬にするか、遺品整理の範囲はどこまでかなどによって金額が変わります。必要以上に多く預ける必要はありませんので、依頼したい手続きを明確にしたうえで、適切な金額を設定しましょう。まどぐちでは、お客様のご希望に応じて預託金額をご提案しています。
預託金の管理方法と返還の仕組み
預託金は、受任者が個人の財産と分けて管理する「分別管理」が原則です。信頼性の高い事業者では、信託口座や専用口座を利用して管理するケースもあります。亡くなった後、実際に使われた費用を差し引き、残金がある場合は事前に指定した相続人や受取人に返還されます。契約時に、管理方法と返還先を明確に取り決めておくことが大切です。
預託金トラブルを避けるためのチェックポイント
預託金をめぐるトラブルは、残念ながらゼロではありません。事業者の廃業や倒産で預託金が戻ってこないケースも報告されています。
トラブルを防ぐためには、「預託金の管理方法が明確か」「分別管理されているか」「解約時の返還条件が契約書に記載されているか」「事業者の経営基盤は安定しているか」の4点を必ず確認しましょう。不明な点があれば、契約前に納得いくまで質問することが重要です。
費用を抑えるための3つのポイント
死後事務委任契約は安心を得るための大切な備えですが、できることなら費用は抑えたいものです。工夫次第で無駄な出費を減らし、必要な手続きをしっかりカバーしながらコストを最適化することは十分可能です。ここでは、費用を賢く抑えるための3つのポイントをご紹介します。限られた予算の中でも、自分に合った契約内容を実現するための参考にしてください。
委任内容を必要最小限に絞る
費用を抑える最も効果的な方法は、委任する事務の範囲を本当に必要なものだけに絞ることです。例えば、SNSアカウントの削除は家族に頼める、退職手続きは勤務先が対応してくれるなど、他の手段で対応できる項目があれば、契約から外すことで費用を削減できます。「自分でできること」「家族に頼めること」「専門家に任せるべきこと」を整理してみましょう。
支払方法を自分に合うものに選ぶ
支払方法の選び方によっても、実質的な負担感は変わります。手元にまとまった資金がある方は預り金清算で早期に準備を完了させ、月々の保険料で備えたい方は保険信託清算を活用するなど、ご自身のライフプランに合わせて選ぶことが大切です。支払方法によっては手数料や利息が異なる場合もあるため、総支払額で比較して検討しましょう。
定額プラン・パッケージプランを活用する
事業者によっては、よく利用される手続きをまとめた定額プランやパッケージプランを用意している場合があります。個別に一つひとつ依頼するよりも、パッケージにまとめたほうが割安になるケースが多いです。まどぐちでも、お客様のご希望に応じたプランをご提案しています。まずは相談時に、パッケージプランの有無と内容を確認してみることをおすすめします。
死後事務委任契約の費用に関するよくある質問(FAQ)
死後事務委任契約を検討する際、費用についてはさまざまな疑問が浮かぶものです。「公証人手数料はいくら?」「預託金は返ってくるの?」「後から追加費用が発生するの?」など、多くの方が気になるポイントをQ&A形式でまとめました。契約前の不安を解消し、納得したうえで契約に進んでいただくための参考にしてください。
- 公証人手数料はいくらかかりますか?
- 公正証書で死後事務委任契約を作成する場合、公証人手数料が発生します。手数料は契約内容や目的の価額によって異なりますが、死後事務委任契約の場合は1万1,000円程度が一般的な目安です。ただし、遺言書と同時に作成する場合や、契約の内容が複雑な場合は手数料が変わることもあります。正確な金額は公証役場に事前に確認するか、まどぐちの担当者にお尋ねください。
- 預託金は返還されますか?
- はい、原則として返還されます。預託金のうち、実際に死後事務の遂行に使われた金額を差し引いた残額は、契約時に指定した相続人や受取人に返還されます。また、契約を生前に解約した場合も、未使用分は返還されるのが一般的です。ただし、返還条件は契約書の記載内容によって異なるため、契約前に返還に関する条項をしっかり確認しておくことが大切です。
- 契約後に費用を追加で支払う必要はありますか?
- 基本的には、契約時に取り決めた費用で死後事務が遂行されます。ただし、契約後にご本人の希望で委任内容を追加・変更した場合や、物価の大幅な変動などがあった場合には、追加費用が発生する可能性があります。まどぐちでは、契約時に費用を明確にご説明し、追加費用が発生する条件についても事前にお伝えしていますので、安心してご契約いただけます。
- 遺言書と一緒に作る場合の費用は?
- 死後事務委任契約と遺言書を同時に作成する方は多くいらっしゃいます。両方を一緒に依頼することで、打ち合わせや公証役場への訪問をまとめられ、手間と時間を節約できます。費用は、それぞれの作成費用を合算した金額が基本ですが、セットで依頼すると割引が適用される場合もあります。詳しい費用はまどぐちの無料相談でお見積もりをご確認ください。
- 費用の支払いに保険を使うことはできますか?
- はい、一定の条件を満たした生命保険を活用した支払い(保険信託清算)が可能です。ご自身が加入している生命保険の保険金を、死後事務の費用に充てることができます。契約時にまとまった現金を用意する必要がないため、手元資金を減らしたくない方に人気の方法です。ただし、利用できる保険の種類や条件がありますので、対応可能かどうかは事前にご相談ください。
まどぐちの死後事務委任契約サポート
まどぐちでは、死後事務委任契約に関するご相談から契約の締結、そして亡くなった後の事務の執行まで、ワンストップでサポートしています。新宿マルイ本店7Fという好立地で、お買い物のついでにもお気軽にご相談いただけます。弁護士法人による確かな執行体制のもと、安心してお任せいただける環境を整えています。
新宿マルイ本店7Fでの対面相談
まどぐちは新宿マルイ本店の7Fに窓口を構えており、アクセスの良さが大きな特長です。「法律事務所は敷居が高い」と感じる方でも、商業施設内のオープンな空間で気軽にご相談いただけます。対面でじっくりお話をお聞きしながら、お客様一人ひとりの状況に合わせたプランをご提案いたします。まずはお気軽にお立ち寄りください。
弁護士法人東京新宿法律事務所による執行体制
まどぐちの死後事務委任契約は、弁護士法人東京新宿法律事務所が執行を担当します。弁護士法人が受任者となるため、法的なトラブルが発生した場合にも迅速に対応できる体制が整っています。個人の専門家に依頼する場合と異なり、法人として継続的な運営が見込めるため、「自分が亡くなるまでに事業者がなくなってしまうのでは」という不安も軽減されます。
ご相談から契約までの流れ
まどぐちでのご相談から契約までの流れはシンプルです。まず初回の無料相談でご希望やご状況をお聞きし、必要なサービスや費用の概算をご提示します。内容にご納得いただけましたら、契約書の原案を作成します。契約完了後も、内容の変更や追加のご相談に随時対応いたしますので、安心してお任せください。
初回相談はこちらから
死後事務委任契約について、少しでも気になることがあれば、まずは無料の初回相談をご利用ください。「まだ契約するか決めていない」という段階でも大歓迎です。専門スタッフが丁寧にご説明いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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