介護保険サービスの流れ
要介護認定の申請
介護サービスを利用する方がお住まいの(住民票のある)市区町村の介護窓口、福祉事務所または地域包括支援センターなどに申請します。申請できるのは被保険者本人かその家族です。
訪問調査(一次判定)
市区町村等の調査員が申請者の自宅や施設等を訪問します。心身の状態を確認するための認定調査を行い、その調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
主治医意見書
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。申請者に主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察を受けることになります。
介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果、及び主治医意見書に基づいて、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
要介護・支援の認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ないます。申請者には申請から原則30日以内に結果が通知されます。
介護サービス計画作成
認定結果をもとに、申請者の心身の状態に応じた介護サービス計画を介護支援専門員が作成します。
介護サービス開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
更新申請手続き
要介護・支援認定は有効期間満了前に更新手続きが必要になります。有効期間満了の60日前から手続可能です。
認定の有効期間は3か月から36か月の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。
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