目次
老人ホームには、公的施設(介護保険施設)と有料老人ホームを含めた民間運営の施設とがあります。
介護保険施設とは
介護保険施設とは介護保険サービスで利用できる公的施設のことです。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の4種類があります。
※介護療養型医療施設は2023年度での廃止が決定しており、その転換先として介護医療院が2018年4月から新たに創設されました。
どの施設も利用対象者の条件は主に2つです。
①65歳以上であること
②要介護認定において要介護1~5の認定を受けている方(特別養護老人ホームの場合は、原則として「要介護3」以上)。
また本来は入居できない40〜64歳の方も、16種類の特定疾病に該当すれば施設の入居対象となります。
老人ホームとは
民間で運営される老人ホームには有料老人ホームがあり高齢者が心身の健康を維持しながら生活できるように配慮されています。その他、高齢者向けの様々な施設もあります。
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