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死後事務委任契約とは、人が亡くなったときに必要になる様々な事務手続きを、誰かに生前依頼する契約のことです。
通常、死後の事務は親族が行うのがほとんどで、法律もそれを前提に作られています。
親族以外の人に自分の死後の事務を依頼するには、この死後事務委任契約がないとスムーズに進めることができません。
死後事務委任契約を検討すべき人
・おひとり様や子のいない夫婦など、もしもの時に近くに頼れる家族・親戚のいない人
・家族や親戚はいるが、面倒な死後事務を第三者に依頼したい人
・頼れる家族や親戚も高齢で、その人たちに死後事務を依頼するのは不安な人
・散骨や樹木葬などを希望する人
・内縁関係のご夫婦、同姓のカップル
死後事務委任の内容
死後事務委任契約を結ぶと、代理人は具体的には以下のようなことができます。
1.親族、関係者らへの死亡の通知
2.役所への届け出(死亡届、戸籍・年金の資格抹消等)
3.通夜、告別式に関する手続き
4.埋葬に関する手続き
5.住居の管理手続き
6.公共料金、携帯電話等各種サービスの解約・精算手続き
7.運転免許証の返納手続き
8.ペットの引き渡し
など
※この契約では、相続財産については対応できません
死後事務委任契約を依頼する相手
相手は自由に選ぶことができますが、主に弁護士等の法律専門家を選ぶ方が多いです。
事前にホームページ等で確認して、依頼を受けてくれるのか問い合わせてみるとよいでしょう。
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