- 入院・入居時の身元保証人は費用の支払い保証や緊急時の対応、退院・死亡時の引き取りを担う
- 支払い能力のある子や甥姪など親族を指定するケースが多い
- 個人が保証する場合は極度額の明記が必要で、記載がない契約は無効になる
- 身元保証書は本人と身元保証人の双方が自筆で署名して作成する
- 頼める人がいない場合は相談窓口や成年後見制度、民間の身元保証サービスを活用する
- 入院・施設入居時に身元保証人が担う役割
- 入院費や利用料の支払いを保証する
- 緊急連絡先として急変時に駆けつける
- 治療方針の説明に同席し意思決定を支える
- 退院・退所時の身柄や死亡時の遺体を引き取る
- 身元保証人に指定できる対象者と一般的な条件
- 子や兄弟姉妹など近しい親族を指定する
- 友人・知人の可否は病院や施設で異なる
- 安定した収入がある成人を条件とする
- 身元保証人が負う法的責任と注意点
- 滞納分を本人に代わって支払う義務を負う
- 極度額の記載がない個人の保証契約は無効になる
- 連帯保証人を兼ねるかを書類で確かめる
- 「身元保証書」の正しい書き方は?
- 本人と身元保証人の双方が自筆で署名する
- 浸透印を避け認印か実印で押印する
- 代筆はせず遠方の親族には郵送で依頼する
- 頼める身元保証人がいない場合はどうすればよいか?
- 病院や施設の相談窓口へ早めに問い合わせる
- 保証人不在のみを理由とした入院拒否は認められていない
- 成年後見制度で支払いの管理を任せる
- 民間の身元保証サービスを活用する
- 料金体系と死後事務の対応範囲で依頼先を選ぶ
- まとめ
身元保証人とは、入院や施設入居の際に本人の身元を保証する人を指します。費用の支払いが滞った場合の保証や緊急時の対応などを、本人に代わって担います。依頼先は子や甥姪などの親族が多いものの、責任の重さから頼みにくい、頼める相手がいないといった悩みもよく聞かれます。ご自身の施設入居や親の入院の手続きを進めるなかで、急に身元保証書の提出を求められ、誰に頼めばよいか迷う方もいるでしょう。
本記事では、入院・入居時に身元保証人が担う役割や頼める人の条件、法的責任の範囲、書類の書き方と注意点までを順に解説します。親族に頼めない場合に利用できる相談窓口や身元保証サービスなど、具体的な対処法もあわせて紹介します。
入院・施設入居時に身元保証人が担う役割
病院や介護施設が身元保証人を求めるのは、費用の未払いや緊急時の対応に備えるためとされています。身元保証人が担う主な役割を解説します。
| 役割 | 具体的な内容 |
| 費用の支払い保証 | 入院費や施設利用料の滞納分を支払う |
| 緊急時の対応 | 容体急変時の連絡窓口となり駆けつける |
| 意思決定の支援 | 治療方針の説明に同席し本人の判断を支える |
| 身柄の引き取り | 退院・退所時に本人を迎えに行き、死亡時に遺体や遺品を引き取る |
入院費や利用料の支払いを保証する
身元保証人に求められる役割のひとつに、入院費や施設利用料の支払い保証があります。本人が費用を支払えなくなった場合には、身元保証人が代わりに支払う責任を負うのが一般的です。病院や施設では、支払い能力のある人を求める傾向があります。
緊急連絡先として急変時に駆けつける
本人の容体が急変した際は、身元保証人が緊急連絡先として対応します。病院や施設から連絡を受けたら、できる限り速やかに駆けつけて状況を確認することが求められます。夜間や休日に呼び出される可能性もあるため、すぐに連絡が取れる人が望ましいでしょう。
治療方針の説明に同席し意思決定を支える
手術や延命治療など重要な判断が必要な場面では、身元保証人が医師の説明への同席を求められることがあります。治療の決定権はあくまで本人にあるため、身元保証人が治療内容を決める立場にない点には注意が必要です。本人の判断能力が低下している場合には、本人の意思を汲み取る相談相手として、医師から意見を求められることもあります。
退院・退所時の身柄や死亡時の遺体を引き取る
退院や退所が決まったら、身元保証人が本人を迎えに行き、転院先や自宅へ送り届けるのが一般的です。本人が亡くなった場合には、遺体や遺品の引き取りを依頼されるケースもあります。書類によっては、引き取りの役割を「身元引受人」として別欄に設けている場合もあるため、署名する前に確認しましょう。
身元保証人に指定できる対象者と一般的な条件

身元保証人になれる人について、法律上の定めはありません。条件は病院や施設ごとに独自に設けられているのが一般的です。
子や兄弟姉妹など近しい親族を指定する
緊急時の連絡や退院・退所時の引き取りに対応しやすいことから、多くの病院や施設では本人と近しい親族であることを身元保証人の条件としています。主な対象は、子や兄弟姉妹、甥・姪などです。本人と別生計であることを条件に加える施設も見られます。配偶者や兄弟姉妹は本人と同じく高齢であるケースが多いため、配偶者とは別に、もう1名親族を立てるよう求められる場合もあります。
友人・知人の可否は病院や施設で異なる
友人や知人を身元保証人として認めるかどうかは、病院や施設の規定によって異なります。頼める親族がいない場合は、事情を説明することで認められる可能性もあります。友人や知人への依頼を検討している場合は、事前に入院先や入居先へ可否を確認しましょう。
安定した収入がある成人を条件とする
費用の支払いを担保する立場上、身元保証人には一定の経済力が必要です。安定した収入がある成人であることを条件とするところが多い傾向にあります。年金収入のみの高齢者の場合は、条件を満たさないと判断される可能性があります。その場合は、後述する相談窓口や身元保証サービスも選択肢になります。
身元保証人が負う法的責任と注意点

身元保証人になると、署名した書類の内容に応じて法的な責任を負うことになります。誰かに依頼する前や、家族として引き受ける前に知っておきたい責任の範囲と注意点を解説します。
滞納分を本人に代わって支払う義務を負う
本人が入院費や施設利用料を支払えなくなった場合、病院や施設は身元保証人に支払いを求めるのが通常です。支払いの保証を引き受けた身元保証人には、保証の範囲内で、本人に代わって滞納分を支払う義務があります。本人が亡くなった後に未払いの費用が残っていた場合も、請求を受ける可能性があります。
極度額の記載がない個人の保証契約は無効になる
2020年4月施行の改正民法により、個人が根保証契約を結ぶ際は、極度額の定めが必須となりました。根保証契約とは将来発生する不特定の債務を保証する契約を指し、入院費や施設利用料のように金額が確定していない費用の保証も対象です。極度額は保証人が負う責任の上限額を指し、書面に記載がない場合、保証契約は無効となります。
参考:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について|法務省
参考:民法|e-Gov法令検索
連帯保証人を兼ねるかを書類で確かめる
病院や施設の書類では、身元保証人が「連帯保証人」を兼ねる内容になっていることが多くあります。連帯保証人になると、本人に支払い能力があるかどうかにかかわらず、極度額の範囲内で滞納分の支払いを求められることがあります。通常の保証人より責任が重くなるため、署名する前に保証する範囲と極度額を確認しましょう。
参考:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省
参考:民法|e-Gov法令検索
「身元保証書」の正しい書き方は?
入院や入居の手続きで提出する身元保証書には、法的な効力があります。不備がないよう、以下のポイントを押さえて作成しましょう。
| 作成の手順・注意点 | 具体的な対応方法 |
| 署名の方法 | 本人と身元保証人がそれぞれ自筆で記入する |
| 押印のルール | 浸透印を避け認印か実印を使用する |
| 遠方の対応 | 代筆はせず郵送で依頼する |
本人と身元保証人の双方が自筆で署名する
身元保証書は、本人と身元保証人の双方が契約内容に同意したことを証明する書類です。署名欄にはそれぞれが自筆で記入するのが原則です。パソコンで作成された書式であっても、署名部分は手書きにしましょう。
浸透印を避け認印か実印で押印する
インク内蔵型の浸透印(シヤチハタなど)は、ゴム製の印面が変形しやすく、証明力が弱いとされています。署名欄への押印に使うと、受け付けてもらえない場合があります。朱肉を使う認印を用意し、提出先から指定がある場合は実印を使いましょう。
代筆はせず遠方の親族には郵送で依頼する
本人や家族が身元保証人の名前を無断で書く行為は、私文書偽造などの罪に問われるおそれがあります。依頼する親族が遠方に住んでいる場合でも、代筆は避けましょう。書類を郵送して自筆での署名と押印を依頼し、返送してもらうのがおすすめです。
参考:刑法|e-Gov法令検索
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頼める身元保証人がいない場合はどうすればよいか?

身元保証人を頼める人がいないという悩みは、珍しいものではありません。親族が高齢である、身寄りがない、家族に負担をかけたくないなど、身元保証人を頼みにくい場合の具体的な解決策を紹介します。
病院や施設の相談窓口へ早めに問い合わせる
身元保証人が見つからないときは、ひとりで抱え込まず、病院の医療ソーシャルワーカーや施設の相談員に事情を伝えましょう。状況に応じて、保証人なしでの手続きや代替手段を提案してもらえることがあります。地域包括支援センターでも、身寄りのない高齢者の相談を受け付けています。遠方に住む親の手続きを代わりに進めている場合は、親の住所地を担当するセンターへ問い合わせましょう。
保証人不在のみを理由とした入院拒否は認められていない
厚生労働省は、身元保証人がいないことのみを理由とした入院拒否について、医師法第19条第1項に抵触するとの見解を示しています。介護保険施設でも、同様の理由で入所を拒むことは認められていません。入院や入所を断られた場合は、厚生労働省の見解を伝えたうえで改めて相談してみましょう。ただし、有料老人ホームなど民間施設の契約条件は施設ごとに異なるため、入居前に確認しておくと、入居後のトラブルを防ぎやすくなります。
成年後見制度で支払いの管理を任せる
認知症などで判断能力に不安がある場合は、成年後見制度の利用を検討しましょう。法定後見では、家庭裁判所が選任した後見人が、本人の財産から入院費や利用料の支払いを管理します。後見人は原則として身元保証人を兼ねられませんが、支払いの管理を任せることで、保証人なしで受け入れる病院や施設もあります。現時点で判断能力に問題がなくても、将来に備えて弁護士などの専門家と任意後見契約を結ぶのも選択肢のひとつです。判断能力が十分なうちに財産管理を任せる相手を決めておくことで、入院や施設入居の手続きも進めやすくなるでしょう。
民間の身元保証サービスを活用する
頼める親族がいない場合は、民間の身元保証サービスを利用する方法もあります。一定の料金を支払えば、入院費などの支払い保証や緊急時の駆けつけなどを事業者に引き受けてもらえます。亡くなった後の葬儀や各種手続きまで任せたい場合は、死後事務委任契約もあわせて検討しましょう。2024年6月には、国が事業者向けに「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定しました。ガイドラインも参考にしながら契約内容や預託金の管理方法を確認し、信頼できる事業者を選びましょう。
料金体系と死後事務の対応範囲で依頼先を選ぶ
身元保証サービスの料金体系やサービス範囲は、事業者ごとにさまざまです。 契約前には、月々の費用を含めた総額を確認しましょう。病院や施設が身元保証人に求める役割には、亡くなった際の遺体や遺品の引き取りも含まれます。身元保証と死後事務委任をあわせて依頼できるか、預託金の管理方法が明確か、国のガイドラインに沿って運営されているかも確認したいポイントです。対面で相談できる窓口があり、納得できるまで説明を受けられる事業者を選びましょう。
参考:身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン|厚生労働省
【関連記事】身元保証サービスの料金はいくら?相場・内訳・預託金の注意点を解説【2026年版】|終活と相続のまどぐち
まとめ
身元保証人は、入院や施設入居の際に費用の支払いや緊急時の対応を担い、署名した書類の内容に応じて法的責任を負います。個人が保証する場合は、書面に極度額を明記する必要があります。書類の作成時は代筆を避け、本人と身元保証人の双方が自筆で署名しましょう。ただし、頼める親族がいないために、手続きが思うように進まない場合もあります。急な入院や施設入居では限られた期間で身元保証人を探すことになり、本人や家族にとって大きな負担になりやすい点にも注意が必要です。頼める人がいない場合は、病院や施設の相談窓口のほか、成年後見制度や民間の身元保証サービスの活用を検討しましょう。
身元保証人選びに迷っている方や、家族に負担をかけたくないとお考えの方は、「終活と相続のまどぐち」までお気軽にご相談ください。弁護士法人東京新宿法律事務所のグループ会社である、「終活と相続のまどぐち」が身元保証人をお引き受けします。 緊急時の連絡対応から、亡くなられた際のお引き取りまでサポートできるため、ご家族の負担軽減にもつながります。入会金や年会費、月額費用は不要です。弁護士法人でお引き受けできる死後事務委任との組み合わせなど、ご希望に沿ったプランをご提案します。ご相談は何度でも無料で、ご本人だけでなく、親の入院・入居手続きを進めているご家族からのお問い合わせにも対応しています。