- 遺言書は自筆・公正・秘密の3種類があり、費用をかけずに作成するなら自筆証書遺言を選ぶ
- 自筆証書遺言は、財産目録以外をすべて手書きし、作成年月日・氏名の自書と押印が必要となる
- 財産の指定は、不動産なら登記事項証明書の記載、預貯金なら金融機関名・支店名・口座番号を用いて正確に特定する
- 日付の省略や曖昧な財産指定、誤った訂正方法は、遺言書の無効や手続きの滞りを招くおそれがある
- 遺言書の内容どおりに相続を進めるため、遺言執行者の指定や法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討する
- 遺言書にはどんな種類がある?
- 費用をかけず手軽に作れる自筆証書遺言
- 無効リスクを抑えられる公正証書遺言
- 内容を秘密にしておける秘密証書遺言
- 無効にならない自筆証書遺言の正しい書き方
- 全文を遺言者本人が手書きする
- 作成した年月日を正確に記入する
- 戸籍どおりの氏名を自書し押印する
- 財産目録はパソコンでも作成できる
- 財産ごとの具体的な指定方法は?
- 不動産は登記簿の記載どおりに書く
- 預貯金は支店名・口座番号で特定する
- 株式は証券会社名と銘柄を明記する
- 状況別で使える遺言書の文例・サンプル
- 配偶者に全財産を相続させる文例
- 特定の子に多く相続させる文例
- 相続人以外の知人に遺贈する文例
- 子のいない夫婦や独身者が財産を残す文例
- 遺言書が無効になるよくある失敗ケース
- 日付・署名・押印が欠けている
- 財産の指定が曖昧で特定できない
- 法定の訂正方法を守っていない
- 作成時の遺言能力が否定される
- 遺言書の内容どおりに相続を進めるためのポイントは?
- ポイント1:遺言執行者を指定しておく
- ポイント2:付言事項で家族に想いを伝える
- ポイント3:法務局の保管制度を利用する
- ポイント4:死後の手続きは死後事務委任契約で備える
- 遺言書の書き方に迷ったときの相談先
- 相続税も相談したいなら税理士
- 登記まで任せるなら司法書士
- 争いを防ぐなら弁護士
- 迷うなら「終活と相続のまどぐち」
- まとめ
せっかく書いた遺言書も、民法で定められた書き方を守っていなければ無効になり、家族に想いが届かないおそれがあります。自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名の自書と押印が必要です。日付を「〇年〇月吉日」とした場合や、本文をパソコンで作成した場合も、効力は認められません。財産の一覧である「財産目録」に限っては、2019年の民法改正でパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められました。2020年に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんの心配も減らせるでしょう。本記事では、自筆証書遺言のルールを具体的に紹介します。財産ごとの書き方や状況別の文例、よくある失敗例、保管方法もあわせて確認しましょう。親に遺言書の準備をすすめたいと考えているご家族も、ぜひ参考にしてください。
遺言書にはどんな種類がある?
費用をかけず手軽に作れる自筆証書遺言
自筆証書遺言(自分で手書きして作成する遺言書)は、紙とペンと印鑑があればいつでも作成できます。公証役場での手続きが不要なため、思い立ったときに費用をかけず準備できるのがメリットです。一方で、民法のルールに反する書き方をすると無効になるおそれがあります。自分で保管した場合は、遺言者の死後に家庭裁判所での検認(遺言書の偽造や変造を防ぐための状態確認の手続き)が求められます。
参考:遺言書の検認|裁判所
無効リスクを抑えられる公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、形式の不備で無効になるリスクを抑えられます。日本公証人連合会によると、2025年(令和7年)の1年間に全国で作成された遺言公正証書は123,891件にのぼり、多くの方に選ばれています。形式の不備による無効を避けたい方には、公正証書遺言もおすすめです。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も少ないでしょう。ただし、作成には財産額に応じた手数料がかかり、証人2名の立ち会いも必要です。
内容を秘密にしておける秘密証書遺言
秘密証書遺言では、署名・押印した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人と証人2名の前に提出して遺言書の存在を証明してもらいます。遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を作成した事実を証明できる点が特徴です。ただし、内容の有効性を公証人が確認するわけではないため、形式不備で無効になるおそれがあります。遺言者の死後に家庭裁判所での検認手続きが求められる点にも注意しましょう。
無効にならない自筆証書遺言の正しい書き方
自筆証書遺言には、民法で定められた書き方があります。無効にならないよう、押さえておきたいルールを整理します。
| 作成項目 | 厳格なルール |
| 全文の作成 | 財産目録を除く本文はすべて本人が手書きする |
| 日付の記入 | 作成した年・月・日を特定できるよう正確に書く |
| 署名と押印 | 戸籍どおりの氏名を自書し押印する(実印が望ましい) |
| 財産目録 | パソコン作成や資料のコピーの添付ができる(全ページに署名押印が必要) |
全文を遺言者本人が手書きする
自筆証書遺言の本文は、遺言者本人がすべて手書きします。パソコンやスマートフォンで作成した文章や、他人が代筆したものは法的に無効です。手が不自由で他人に手を添えてもらった場合も、無効と判断されるおそれがあります。ボールペンや万年筆など、長期間保存しても文字が消えにくい筆記具を使いましょう。
作成した年月日を正確に記入する
遺言書には、作成した年月日を正確に手書きで記入します。「〇年〇月吉日」のような曖昧な書き方では、日付が特定できず遺言書全体が無効になります。「令和8年10月1日」のように、年月日まで具体的に書きましょう。複数の遺言書で内容が食い違う場合、食い違う部分は日付の新しい遺言書が優先されます。書き直したときにどちらが新しいかを判断できるよう、日付は正確に記載しましょう。
参考:民法|e-Gov法令検索
戸籍どおりの氏名を自書し押印する
遺言書は、誰が書いたのかがわかるよう、戸籍に記載されたとおりの氏名をフルネームで署名します。ペンネームなどでも本人と特定できれば有効とされるケースはありますが、無用なトラブルを避けるため、本名で書くのがおすすめです。署名の後には、忘れずに印鑑を押しましょう。法律上は認印でも有効ですが、本人の意思で作成したことを示しやすい実印を使うと安心です。
財産目録はパソコンでも作成できる
2019年の民法改正により、財産目録(遺産の内訳をまとめたリスト)に限り、パソコンでの作成や資料の添付が認められるようになりました。不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳のコピーをそのまま目録として代用できます。ただし、手書き以外の方法で作成した財産目録には、偽造を防ぐため、すべてのページ(両面に記載がある場合は両面)に遺言者の署名と押印が必要です。
財産ごとの具体的な指定方法は?

遺言書で財産の分け方を書くときは、どの財産を指すのか誰が読んでもわかるように記載しましょう。財産の種類ごとに、書いておきたい情報を見ていきます。
不動産は登記簿の記載どおりに書く
土地や建物を相続させる場合は、法務局で交付を受けられる登記事項証明書(登記簿謄本)の記載どおりに、正確に書き写しましょう。「自宅の土地建物」のような曖昧な表現では、名義変更の登記手続きを受け付けてもらえないおそれがあります。記載する項目は、土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積です。
預貯金は支店名・口座番号で特定する
預貯金は、金融機関名だけでなく、支店名や口座の種類、口座番号まで書いて特定します。「すべての預金を妻に相続させる」という書き方でも、遺言書自体は有効です。ただし、口座が複数あると、金融機関での解約や名義変更の手続きに時間を要する場合があります。口座ごとに相続人を分けるときは、残高が変わることも考えて、金額ではなく口座で指定しましょう。
株式は証券会社名と銘柄を明記する
株式や投資信託は、預けている証券会社名や支店名、具体的な銘柄名、口座番号を明記します。上場株式の場合は、会社名と保有株式数を正確に書きましょう。価格が日々変動する資産であるため、遺言書作成時の評価額ではなく、銘柄や株数で指定するのが基本です。特定口座か一般口座かの区分も書き添えると、証券会社での名義変更がよりスムーズになるでしょう。
状況別で使える遺言書の文例・サンプル
家族構成や財産をどう分けたいかによって、遺言書に書く内容は変わります。よくあるケースごとに、参考にしやすい文例を紹介します。
| 相続のケース | 書き方のポイント |
| 配偶者にすべて渡す | 「遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇に相続させる」と明記する |
| 子どもごとに財産を分ける | 相続させる財産の内訳と相続人の氏名を具体的に書く |
| 相続人以外に渡す | 「相続させる」ではなく「遺贈する」という言葉を使う |
| 子どもがいない・独身 | 財産を残したい相手を明記し、遺言執行者も指定する |
配偶者に全財産を相続させる文例
配偶者に全財産を残す場合、「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる」と記載します。財産をひとつずつ列挙しなくても、配偶者がすべての財産を包括的に引き継げる点がメリットといえるでしょう。ただし、子どもや親が相続人になる場合は、遺留分(法律で保障された最低限の相続分)を侵害するおそれがあります。相続人同士のトラブルを未然に防ぐため、遺留分に配慮した文面にするか、付言事項(家族へのメッセージ)で理由を添えるのがおすすめです。
参考:民法|e-Gov法令検索
特定の子に多く相続させる文例
長男に自宅不動産、次男に預貯金を残すなど、子どもごとに財産を指定する場合は、対象となる財産を書き分けましょう。「遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を、長男〇〇に相続させる」「別紙財産目録2記載の預貯金を、次男〇〇に相続させる」のように記載します。誰に何を渡すのかを財産目録と紐づけて明記しておけば、遺産分割協議を経ずに名義変更を進めやすくなります。特定の子に多く相続させる場合は、ほかの子の遺留分(法定相続分の2分の1)に配慮した配分を検討しましょう。
参考:民法|e-Gov法令検索
相続人以外の知人に遺贈する文例
遺言によって財産を無償で譲ることを「遺贈」と呼びます。内縁の配偶者や、介護で支えてくれた子の配偶者、お世話になった知人など、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は「遺贈する」と記載しましょう。たとえば、「遺言者は、別紙財産目録記載の預貯金を、〇〇(住所・生年月日)に遺贈する」のように書きます。相手を特定するため、氏名だけでなく住所や生年月日の併記が必要です。
子のいない夫婦や独身者が財産を残す文例
子どものいない夫婦で、亡くなった方の親や祖父母もすでに他界している場合、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。遺言書がない場合、配偶者には義理の兄弟姉妹との遺産分割協議が求められます。話し合いがまとまらず、自宅を売却して分けるケースもあるでしょう。兄弟姉妹には遺留分がないため、「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる」と書いておけば、配偶者に全財産を残せます。独身で親や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人です。遺言書がなければ、付き合いのない親族に財産が渡る可能性もあります。お世話になった知人や支援したい団体に財産を残したいときは、遺贈の文例を活用しましょう。あわせて遺言執行者を指定しておくと、手続きを円滑に進めやすくなります。
参考:民法|e-Gov法令検索
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遺言書が無効になるよくある失敗ケース
形式に不備がある遺言書は、法的な効力が認められません。訂正の方法を誤った場合も、変更した内容が無効になるおそれがあります。無効や手続きの滞りにつながりやすい代表的な失敗例を確認しましょう。
| 失敗の要因 | 具体例 |
| 形式の不備 | 日付が特定できない、署名や押印がない、夫婦が連名で書いている |
| 財産の曖昧さ | 不動産の地番が違う、預金の口座が特定できない |
| 訂正の誤り | 修正テープの使用、変更箇所への押印や付記・署名の漏れ |
| 遺言能力の欠如 | 認知症の進行などで遺言の内容を理解できない状態での作成 |
日付・署名・押印が欠けている
自筆証書遺言でよく見られる失敗のひとつが、日付の記載漏れや「〇年〇年〇月吉日」といった曖昧な表現です。作成日が特定できない遺言書は無効として扱われます。本文を書き終えた安心感から、署名や押印を忘れるケースも少なくないでしょう。いずれかが欠けた遺言書も無効になるため、書き終えたら忘れずに見直しましょう。夫婦がひとつの遺言書に連名で書く「共同遺言」も民法で禁止されているため、1人1通ずつの作成が必要です。
参考:民法|e-Gov法令検索
財産の指定が曖昧で特定できない
財産の記載が不明確な場合、遺言書自体は有効でも、実際の手続きに使えない事態に陥るおそれがあります。「銀行の預金を長女に」と書いても、複数の銀行に口座があればどの預金を指すのか判断できません。「田舎の土地」といった表現も、登記簿上の表記と一致しないため、名義変更の手続きを進められない可能性があります。第三者が見ても財産をひとつに特定できるよう、正確な情報を記載しましょう。
法定の訂正方法を守っていない
書き間違えた箇所を修正テープや二重線だけで直すと、訂正が認められません。民法で定められた方法では、誤った箇所に二重線を引き、横に正しい文字を書いて押印します。欄外には「本行〇字削除〇字加入」のように変更した内容を書き添え、署名することも必要です。手順が複雑なため、書き間違えたときは新しい紙に最初から書き直しましょう。
作成時の遺言能力が否定される
遺言書が有効と認められるには、作成した時点で遺言の内容を理解できる能力(遺言能力)が求められます。認知症が進んでから書いた遺言書は、遺言者の死後、ほかの相続人から「本人の真意ではない」と主張されるおそれがあります。裁判で無効と判断されるケースもあるでしょう。遺言能力を疑われないよう、健康なうちに作成するのが理想的です。ご家族が親の遺言書を気にかけている場合は、早めに話し合う機会をつくりましょう。判断能力に不安がある場合は、医師の診断書を取ったうえで公正証書遺言を作成すると安心です。
参考:民法|e-Gov法令検索
【関連記事】任意後見と法定後見の違いを徹底比較|選び方・費用・手続きを解説【2026年版】|終活と相続のまどぐち
遺言書の内容どおりに相続を進めるためのポイントは?

もしものときに家族が迷わず手続きを進められるよう、遺言書の書き方や保管方法などで押さえておきたい4つのポイントを解説します。
ポイント1:遺言執行者を指定しておく
遺言執行者(遺言書の内容どおりに相続手続きを進める人)は、遺言書の中で指定しておきましょう。遺言執行者がいれば、金融機関での預金の解約や法務局での不動産の名義変更などを進めやすくなります。指定がない場合は相続人全員の協力が必要になり、手続きが滞るおそれがあります。信頼できる家族を選ぶことも可能です。相続人同士の関係が良好でない場合や、相続人が高齢の場合は、中立的な立場で手続きを進められる弁護士などの専門家に任せましょう。遺言書の作成を依頼した専門家に遺言執行者も任せておけば、内容を把握したうえで、相続の手続きまで一貫して対応してもらえます。
参考:民法|e-Gov法令検索
ポイント2:付言事項で家族に想いを伝える
遺言書の末尾には、「付言事項」として家族へのメッセージを残せます。法的な効力はありませんが、財産の分け方を決めた理由や家族への感謝の気持ちを、自分の言葉で書き添えておきましょう。特定の人に財産を多く残す場合も、理由が丁寧に書かれていれば、ほかの相続人が納得しやすくなり、遺産をめぐるトラブルを未然に防ぐことにつながるでしょう。
ポイント3:法務局の保管制度を利用する
自筆証書遺言の紛失や改ざんが心配な場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。2020年7月に始まった制度で、作成した遺言書を法務局で預かってもらえるのが特徴です。保管を申請するときに、法務局の職員(遺言書保管官)に日付や署名の有無などを確認してもらえるため、形式の不備で無効になるリスクも抑えられるでしょう。相続が始まった後に家庭裁判所での検認が不要になり、家族の手間を減らせる点もメリットのひとつです。
参考:遺言書の検認|裁判所
ポイント4:死後の手続きは死後事務委任契約で備える
財産の相続は遺言書で備えられます。ただし、遺言で法的な効力が認められるのは、財産の分け方や相続人に関する事項など、法律で定められた内容に限られます。葬儀の方法や役所への届出、公共料金やサブスクリプションの解約、遺品整理といった手続きは、遺言書に書いても法的な拘束力がありません。こうした手続きを任せる相手を決めておきたい場合は、生前に死後事務委任契約(亡くなった後の事務手続きを第三者に依頼する契約)を結んでおくのがおすすめです。子どものいない方や家族が遠方に住んでいる方は、遺言書とあわせて準備しておくと、残された家族の負担を減らせるでしょう。
【関連記事】身元保証サービスの料金はいくら?相場・内訳・預託金の注意点を解説【2026年版】|終活と相続のまどぐち
遺言書の書き方に迷ったときの相談先
遺言書を作るときは、相続税や不動産の登記、家族間のトラブルへの備えなど、専門的な知識が必要になる場面も少なくないでしょう。悩みの内容に合った相談先を確認します。
| 専門家 | 相談したい状況 |
| 税理士 | 相続税の負担を踏まえた遺産の分け方を相談したいとき |
| 司法書士 | 不動産の登記や名義変更の手続きを依頼したいとき |
| 弁護士 | 家族間のトラブルを未然に防ぎ、法的な代理人を頼りたいとき |
| 終活・相続の総合窓口 | 誰に相談すればよいかわからないときや、遺言書以外の終活の悩みもまとめて相談したいとき |
相続税も相談したいなら税理士
財産が多く、相続税がかかる可能性がある場合は、税理士に相談しましょう。相続税の負担額は、遺産の分け方によって変わります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例(一定の要件を満たす自宅の土地について、330㎡までの部分の評価額を80%減額できる制度)など、利用できる制度を踏まえた分け方を提案してもらえます。将来の税負担まで見据えた遺言書づくりを進められるでしょう。
登記まで任せるなら司法書士
相続財産の中に自宅や土地などの不動産が多く含まれている場合は、司法書士への相談がおすすめです。遺言書の作成支援から、相続発生後の不動産の名義変更(相続登記)まで、まとめて依頼できます。法務局での手続きに精通した司法書士のサポートを受ければ、相続登記で問題になりやすい曖昧な表現を避けた遺言書を作成できるでしょう。
争いを防ぐなら弁護士
遺言書の内容に不満を持つ相続人が出そうなときなど、家族間のトラブルが心配な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。遺留分に配慮した内容の調整に加え、万が一裁判になったときの代理人を依頼できる場合もあります。法律の専門家に内容を確認してもらえば、無効を主張されにくい遺言書になり、相続をめぐる争いも避けやすくなるでしょう。
迷うなら「終活と相続のまどぐち」
税理士・司法書士・弁護士のどこに相談すればよいかわからない場合や、遺言書以外の終活の悩みもまとめて整理したい場合は、終活と相続の総合窓口がおすすめです。「終活と相続のまどぐち」では、終活カウンセラーがお客様の状況やご希望を伺ったうえで、必要な対策をご提案します。遺言書の作成・執行を担当するのは、相続相談10,000件以上の実績を持つグループの弁護士法人東京新宿法律事務所です。法的に有効な遺言書づくりから、亡くなった後の手続きまで、一貫して依頼できる点が強みのひとつです。相続税のお悩みは、内容に応じてグループの税理士による個別相談におつなぎします。身元保証や死後事務委任のご相談も受け付けております。
まとめ
遺言書は、民法で定められたルールに沿って作成しなければ法的な効力が認められません。自筆証書遺言の場合、財産目録を除く全文と日付・氏名を自分で手書きし、押印する必要があります。財産は、登記事項証明書の記載や口座番号を使って正確に特定しましょう。日付の書き漏れや曖昧な財産の記載は、無効や手続きの滞りにつながるおそれがあります。形式の不備や紛失を防ぐには、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するのもひとつの方法です。とはいえ、遺留分や相続税にも配慮しながら、自分の想いを反映した遺言書をひとりで作ることに負担を感じる方も少なくないでしょう。わずかな不備で遺言書が無効になると、かえって家族間のトラブルを招きかねません。家族が安心して相続手続きを進められるよう、専門家に相談しながら準備するのがおすすめです。
「終活と相続のまどぐち」では、終活カウンセラーがお客様の状況やご希望を丁寧に伺い、遺言書の作成から相続が始まった後の手続きまで、必要な準備を一緒に進めます。遺言書の作成・執行はグループの弁護士法人東京新宿法律事務所が担当し、相続税に関するお悩みは、内容に応じてグループの税理士による個別相談におつなぎします。ご相談は何度でも無料です。遺言書の書き方に不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。
