この記事でわかること
  • 総額の目安は「自力で作成」か「専門家への依頼」かで大きく変わる
  • 公証人手数料は「誰にいくら渡すか」で計算される
  • 財産状況や目的に応じた「専門家(士業)選び」がカギ
  • 事前の準備や依頼先の工夫で作成費用は抑えられる
目次

公正証書遺言の費用|結論として総額いくらかかる?

公正証書遺言を作成する際、最も気になるのが「結局、総額でいくらかかるのか」という点です。費用は自分で手続きを行うか、専門家に依頼するか、また遺産総額がいくらあるかによって大きく変動します。

自分で作成する場合の総額(10万〜15万円)

公証役場への手数料や必要書類の取得費用などの実費だけで作成する場合、総額の目安は10万〜15万円です。専門家への報酬はかかりませんが、公証人との事前調整や書類収集、証人の手配をすべて自分で行う必要があります。

専門家に依頼する場合の総額(20万〜50万円)

弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合、総額の目安は20万〜50万円です。公証人手数料などの実費に加えて専門家への報酬が加算されますが、不備のない確実な遺言書をスムーズに作成できます。

公正証書化を検討すべきケース

死後事務委任契約は私文書でも成立しますが、以下のような状況にある方は、実務上のトラブルを防ぐために公正証書化が推奨されます。
ご自身が当てはまるかどうか、チェックしてみてください。

ケース①|頼れる身寄りがいない「おひとりさま」

配偶者や子ども、近しい親族がおらず、死後の手続きを任せられる家族がいない方です。受任者が唯一の頼みの綱となるため、その権限を役所や病院の窓口で確実に認めてもらえるよう、公的な信用力を持つ公正証書にしておく必要性が特に高いケースです。

ケース②|親族はいるが、負担や迷惑をかけたくない方

親族が遠方に住んでいる、あるいは高齢・多忙で頼りにくいなど、家族に葬儀や各種手続きの負担をかけたくないと考えている方です。第三者である受任者に事務を託す前提を公正証書で明確にしておくことで、残された家族の手間と精神的負担を軽減できます。

ケース③|特定の専門家・法人に確実に事務を託したい方

信頼できる専門家や専門法人に、行政手続きや葬儀・供養を間違いなく任せたい方です。受任者が法人の場合でも、公正証書化しておけば権限が客観的に証明され、窓口での手続きがスムーズに進みます。

ケース④|相続人・親族間でのトラブルが予想される方

親族間の関係が良好でない、または財産の扱いを巡って意見の食い違いが起きそうな方です。公正証書があれば、「勝手に財産を使い込んでいるのでは」といった遺族からの疑念に対し、正当な権限に基づく手続きであることを明確に示せます。

ケース⑤|契約書の紛失・改ざんが心配な方

私文書だと、書類の紛失や、悪意ある第三者による隠匿・書き換えのリスクが残ります。原本が公証役場で長期保管され、紛失しても再発行が可能な公正証書なら、こうした物理的・意図的なリスクを回避できます。

公正証書遺言の費用の全体像|4つの構成要素

公正証書遺言にかかる費用は、主に4つの要素から構成されています。これらを理解しておくことで、提示された見積もりの内訳が適正かどうか、またどこで費用を抑えることができるかを判断しやすくなります。

①公証人手数料

国が定めた政令に基づいて公証役場に支払う法的費用です。遺言によって財産を受け取る人の数や、それぞれが相続・遺贈される「財産の価額」に応じて細かく計算され、全国どこの公証役場を利用しても一律の料金となります。

②必要書類の取得費用

遺言書を作成するために、戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などの公的書類を集めるための実費です。取得する通数にもよりますが、一般的には数千円から1万円程度の手数料がかかります。

③証人の日当

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立ち会いが必要です。身近に頼める知人や親族がおらず、公証役場から紹介を受けたり、専門家事務所に用意してもらったりする場合に、立ち会いの対価として日当が発生します。

④専門家への報酬(依頼する場合)

弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に遺言書の文案作成や手続きの代行を依頼した際の手数料です。士業の種類やサポートの手厚さによって金額が異なり、全体の費用において最も大きな割合を占める要素です。

公証人手数料の計算方法|目的の価額別の手数料表

公証人手数料は、遺言書全体の財産総額ではなく、「誰にいくら渡すか」という相続人・受遺者ごとの「目的の価額」に応じて算出されます。これに各種の加算ルールや発行手数料などが加わります。

公証人手数料の早見表(50万円以下〜10億円超まで)

手数料は財産の価額ごとに段階的に規定されています。例えば、1人あたり1,000万円までは1万1,000円、3,000万円までは2万3,000円、5,000万円までは2万9,000円と細かく定められています。

遺言加算(財産1億円以下は1万1,000円加算)

遺言書全体の財産総額が1億円以下の場合、全体の基本手数料に一律「1万1,000円」が上乗せされる国が定めたルールがあります。これを「遺言加算」と呼び、小規模な遺言作成時にも必ず発生する仕組みです。

原本・正本・謄本の発行手数料

完成した遺言書は公証役場に保管される「原本」、遺言者に渡される「正本」と「謄本」の計3部が作成されます。これらを発行・保管するための費用として、用紙の枚数等に応じた数千円程度の手数料が別途かかります。

電子データ発行の場合の手数料

近年では公正証書遺言の情報を電子データ(電磁的記録)として保存・発行する仕組みも導入されています。これを利用する場合には、従来の紙媒体の手数料とは別に、規定のデータ発行手数料が数百円〜数千円発生します。

公証人が出張する場合の費用(病床・施設等)

病気や高齢のため公証役場へ赴くことが難しい場合、自宅や病院、介護施設まで公証人に来てもらうことが可能です。その際は通常の基本手数料が1.5倍になり、別途公証人の日当や交通費の実費が必要となります。

公証人手数料の具体的な計算例|ケース別シミュレーション

公証人手数料の計算ルールは少し複雑なため、具体的なケースを想定したシミュレーションを行うとイメージが湧きやすくなります。相続人の人数と財産の分け方によってどのように変動するかを見てみましょう。

ケース①|配偶者に全財産(8,000万円)を相続させる場合

配偶者1人に8,000万円を相続させる場合、5,000万〜1億円の枠にあたる基本手数料は4万3,000円です。総額が1億円以下のため遺言加算1万1,000円が加わり、公証人手数料の基本額は5万4,000円となります。

ケース②|配偶者と子に分配する場合(妻6,000万円・長男4,000万円)

妻の6,000万円に対する手数料(4万3,000円)と、長男の4,000万円に対する手数料(2万9,000円)を個別に合算します。そこに遺言加算1万1,000円を加えた、計8万3,000円が基本の手数料です。

ケース③|子3人に均等分配する場合(各2,000万円)

2,000万円に対する手数料は2万3,000円です。子3人分で2万3,000円×3人=6万9,000円となり、さらに総額が1億円以下のため遺言加算1万1,000円が加算され、合計で8万円となります。

ケース④|不動産+預貯金で総額3,000万円の場合

財産が不動産と預貯金に分かれていても、1人にすべて相続させる場合は3,000万円以下の手数料2万3,000円に遺言加算1万1,000円を足した3万4,000円。分ける人数が増えればその分加算されます。

ケース⑤|全財産1億円超の場合の計算方法

財産総額が1億円を超える場合、1億円以下の時に課されていた一律1万1,000円の「遺言加算」は対象外となります。その代わり、各相続人の受け取る金額に応じた高額な手数料テーブルが適用されて計算されます。

必要書類の取得費用|書類別の実費一覧

公正証書遺言を作るには、遺言者本人の身分を証明する書類だけでなく、財産を受け取る人との関係性や、遺産となる財産の正確な情報を証明するための各種公的書類の実費が必要です。

戸籍謄本・除籍謄本(1通450〜750円)

遺言者と相続人の関係を証明するために必要です。現在の戸籍謄本(全部事項証明書)は1通450円、過去の歴史を遡るための除籍謄本や改製原戸籍は1通750円で、本籍地の市区町村窓口や郵送で取得します。

印鑑証明書・住民票(1通300円)

遺言者本人の本人確認や、財産を渡したい相手(親族や第三者)の正確な現住所・氏名を特定するために必要となります。自治体によって多少前後しますが、窓口やコンビニ交付を利用して1通300円程度で取得できます。

登記事項証明書(1筆600円)

遺言に不動産(土地や建物)を含める場合、その不動産を正確に特定するために法務局から取得します。窓口での書面請求は1通600円ですが、オンラインで請求して郵送や窓口で受け取ると少し安くなります。

固定資産評価証明書

不動産の価額を算出し、公証人手数料を計算する基準とするために必要な書類です。不動産が所在する市区町村の税務窓口で取得でき、手数料は1通につき300円〜400円程度(自治体により異なる)かかります。

遺言者の本人確認書類

遺言作成の当日に公証役場へ持参するものです。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き公的証明書であれば1点で済みますが、ない場合は印鑑証明書と実印の組み合わせなどが必要になります。

証人2名の費用|日当の相場と依頼方法

公正証書遺言の作成時には、手続きが適正に行われているかを見届ける「証人」が2名以上必要です。誰に依頼するかによって、発生する費用や日当の相場が大きく変わってきます。

公証役場で紹介を受ける場合の日当(1人1万円前後)

周囲に頼める人がいない場合、公証役場に相談すると証人を紹介してもらえます。その際の日当の相場は証人1人につき1万円前後(2人で2万円前後)です。事前の手続き段階で公証役場に支払いを伝えます。

知人・親族に依頼する場合(原則無料)

友人や信頼できる知人に証人を依頼する場合、法的な費用はかからないため原則無料です。ただし、わざわざ役場まで足を運んでもらうことになるため、お礼として数千円〜1万円程度の菓子折りや謝礼を渡すのが一般的です。

専門家事務所に依頼する場合

遺言の作成を士業などの専門家に依頼している場合、その事務所のスタッフや資格者が証人を引き受けてくれることがあります。報酬プランに含まれていることも多いですが、別途依頼なら1人1万〜1万5,000円程です。

証人になれない人(推定相続人・受遺者など)

未成年者、将来財産をもらう予定の「推定相続人」や「受遺者」、およびその配偶者や直系血族は、利害関係者にあたるため法律上証人になれません。費用を浮かせようと身近な家族を証人に選ばないよう注意が必要です。

専門家に依頼する場合の報酬相場|士業別の比較

遺言書の文案作成や書類収集を専門家に任せる場合、どの士業に依頼するかで費用やサポート範囲が異なります。それぞれの特徴と報酬の相場を正しく比較して、自分に合う相談先を選びましょう。

弁護士に依頼する場合(15万〜30万円)

弁護士への報酬相場は15万〜30万円とやや高めです。しかし、将来親族間で激しい遺産争い(争続)が予想される場合や、複雑な法的紛争のリスクを事前に回避した文案を作りたい場合には、最も頼れる存在です。

司法書士に依頼する場合(8万〜20万円)

司法書士の報酬相場は8万〜20万円です。司法書士は登記の専門家であるため、遺産の中に自宅や土地などの不動産が多く含まれている場合に最適です。正確な物件特定から将来の相続登記まで見据えた支援が得られます。

行政書士に依頼する場合(5万〜15万円)

行政書士の報酬相場は5万〜15万円で、士業の中では比較的リーズナブルに依頼できます。親族間で揉める心配がなく、財産構成もシンプルで、公証役場とのやり取りや書類集めをスムーズに任せたい方に適しています。

信託銀行の遺言信託(30万〜100万円超)

信託銀行の遺言信託を利用する場合、作成時の手数料だけで30万〜100万円以上、さらに毎年の保管料や執行時の高額な報酬がかかります。費用は高額ですが、大手の安心感や資産運用を含めた手厚い管理が特徴です。

3専門家+信託銀行の費用・対応範囲比較表

費用面では行政書士・司法書士が安く、信託銀行や弁護士が高額です。対応範囲では、紛争対応なら弁護士、不動産登記なら司法書士、書類作成なら行政書士、資産管理なら信託銀行と、それぞれの強みが一目でわかります。

専門家を選ぶ際のポイント|費用以外で見るべき要素

専門家を選ぶときはつい費用の安さだけに注目してしまいがちですが、遺産の内容や家族関係によって最適な相談先は異なります。失敗しないために、費用以外で重視すべき要素を解説します。

不動産が多い場合は司法書士がおすすめ

相続財産にマイホームや土地、収益物件などの不動産が含まれているなら、司法書士への相談がベストです。遺言作成時だけでなく、将来実際に相続が発生した後の名義変更(相続登記)の手続きまで一貫して任せられます。

相続トラブルが想定される場合は弁護士がおすすめ

特定の子供だけに多くの財産を残したい場合や、親族仲が悪く将来の「争続」が目に見えている場合は弁護士一択です。紛争解決のプロとして、トラブルを未然に防ぐ遺言書を設計してくれます。

内容がシンプルなら行政書士で費用を抑えられる

家族関係が良好で、預貯金を分けるだけのシンプルな内容であれば、行政書士に依頼するのが賢い選択です。他の士業に比べて報酬が低く設定されていることが多いため、作成コストを最小限に抑えることができます。

遺言執行者を誰に指定するかも検討

遺言執行者とは、亡くなった後に遺言通りの手続きを実行する人のことです。信頼できる専門家を遺言執行者に指定しておけば、確実かつ速やかに手続きが進みますが、将来その分の執行報酬が発生することも頭に入れます。

自筆証書遺言との費用比較|どちらを選ぶべきか

遺言書には、自分で紙に書く「自筆証書遺言」もあります。公正証書遺言と比べると費用面で圧倒的な差がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、安さだけで選ぶのは危険です。

自筆証書遺言の費用(保管制度利用で3,900円〜)

自分で書く自筆証書遺言は、紙とペンがあれば基本的に無料で作れます。また、法務局に遺言書を預かってもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用しても、手数料はわずか3,900円と、非常に安価に抑えられます。

公正証書遺言との安全性・確実性の比較

自筆証書は書き方の不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの恐れがあります。一方、公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成し、原本が公証役場に厳重保管されるため、無効や紛失のリスクがほぼゼロで確実です。

費用差を踏まえた選択基準

「費用を極力かけたくない」「頻繁に書き直したい」という場合は自筆証書が向いています。しかし、「確実に遺志を届けたい」「家族に、面倒な検認手続きをさせたくない」と考えるなら、公正証書遺言を選ぶべきです。

公正証書遺言を撤回・変更する場合の費用

一度作成した公正証書遺言であっても、その後の心境の変化や財産状況の変動によって、内容を撤回したり変更したりすることができます。ただし、その際にも一定の費用が発生します。

全部撤回・書き直しの場合

過去の遺言をすべて無効にして、全く新しい内容で作り直す場合の手続きです。この場合、新しく作成する遺言の財産額に応じた通常の公証人手数料が再度丸ごと必要になり、専門家に依頼すればその報酬もまた発生します。

一部修正・訂正の場合

「一部の財産の受取人だけを変えたい」といった軽微な変更であれば、変更部分の財産価額に応じた公証人手数料だけで済みます。全部書き直すよりも費用は抑えられますが、複雑な変更の場合は全改訂を勧められます。

撤回後に新しい遺言を作成する場合の費用

前の遺言を撤回するだけの「撤回遺言」を作る場合、公証人手数料は一律1万1,000円(遺言加算等を除く基本額)程度で済みます。ただし、同時に新しい内容の遺言を盛り込むなら、その分の通常手数料が加算されます。

公正証書遺言の費用を抑える5つの工夫

公正証書遺言を確実に残したいけれど、できるだけ出費は抑えたいもの。ここでは、法的効力や安全性を保ったまま、作成にかかるトータルコストを賢くセーブするための具体的な5つの実践テクニックを紹介します。

①証人は知人・親族に依頼する

公証役場や専門家に証人(2名)を紹介してもらうと2万円ほどの日当がかかります。これを、利害関係のない友人や知人に依頼できれば、実質的な日当を浮かせることができ、数千円の菓子折り程度のお礼で収まります。

②財産分けの設計を整理してから相談する

専門家に相談する前に、自分の財産一覧(目録)を作り、「誰に何を相続させるか」の希望をノート等に整理しておきましょう。相談時間を短縮でき、士業側の事務負担が減ることで、相談料や着手金を抑えられます。

③遺言執行者は信頼できる近親者に依頼する

遺言執行者を弁護士などの専門家に指定すると、将来数十万円以上の執行報酬が遺産から差し引かれます。トラブルの心配がない家族構成であれば、信頼できる子供などを遺言執行者に指名することで将来の費用をゼロにできます。

④複数の専門家で見積もりを比較する

専門家報酬は自由化されているため、事務所によって金額に大きな開きがあります。まずは無料相談などを利用して2〜3社の専門家から相見積もりを取り、サポート内容と費用のバランスを比較して選ぶのが大切です。

⑤付帯サービス込みの定額プランを活用する

近年では、相談、書類収集、文案作成、証人の手配までがすべてセットになった「定額パック」を提供する終活相談窓口や事務所が増えています。追加料金の心配がなく、トータルで安く抑えられるためおすすめです。

終活相談視点|セット利用で考えるトータルコスト

遺言書の作成を単体で考えるだけでなく、老後の不安を解消する「終活」全体の一環として捉えると、他の生前対策や死後事務とセットで契約した方が、結果的にトータルコストや手間を大幅に削減できる場合があります。

遺言+死後事務委任契約をセットで作成する場合

遺言書は財産の分け方を決めるものですが、葬儀や未払いの入院費精算、お墓の手続きなどはカバーできません。これらを任せる「死後事務委任契約」をセットで結ぶことで、死後の手続き漏れがなくなり安心が得られます。

生前対策(任意後見等)と組み合わせる場合

認知症になった場合の財産管理を任せる「任意後見契約」と、亡くなった後の「遺言」を同時に公正証書で作成する手法です。公証人との打ち合わせや必要書類の収集が一度に済むため、別々に作るより費用が節約できます。

単体依頼とセット依頼の費用比較

遺言、任意後見、死後事務などをそれぞれ別々のタイミングや異なる専門家に依頼すると、その都度基本料金や書類代がかさみます。一括でセット依頼できる窓口を選べば、パッケージ割引などが適用されてお得になる場合もあるかもしれません。

終活と相続のまどぐち相談者の実際の選択事例

当窓口に来られたお客様でも、「最初は遺言だけ」のつもりだったおひとりさまの方が、万が一の認知症や死後の葬儀手配まで一括で備えられる「セットプラン」を選ばれ、将来の不安をまとめて解消されるケースが多いです。

公正証書遺言の費用に関するよくある質問

公正証書遺言の手続きを進めるにあたって、多くの方が疑問に思う費用の支払いタイミングや細かなルールについて、Q&A形式でわかりやすくまとめました。

公証人手数料はいつ支払うのですか?
原則として、遺言書が完成して公証役場で本人が電子署名を行う「作成当日の日」に、公証役場の窓口で支払います。専門家への報酬は、依頼時の着手金と完成時の報酬に分かれているのが一般的です。
費用を払えば誰でも作成できますか?
費用を支払えば誰でも作れるわけではありません。遺言者本人に「遺言能力(自分の意思で財産の処分を判断できる認知能力)」があることが必須条件です。認知症が進行していると、公証人に拒否される場合があります。
銀行口座が複数ある場合の手数料は?
銀行口座の数が多いからといって、公証人手数料が口座ごとに細かく加算されるわけではありません。手数料はあくまで「その相続人が受け取る預貯金(財産)の総額」を基準に計算されるため、口座数による変動はありません。
病院や自宅で作成する場合の追加費用は?
公証人に出張してもらう場合、基本の手数料が1.5倍に跳ね上がります。さらに、公証人の日当(1日2万円、半日1万円程度)と、現地までの往復交通費(実費)が追加費用として発生するため、事前の確認が必要です。

遺留分対策の相談料は別に必要ですか?
相談する専門家事務所によって異なります。最初の相談時に対策案を提示してもらう段階で、時間あたりの相談料(5,000円〜1万円/時)がかかるケースもありますが、作成プランの基本報酬に含まれていることも多いです。

まとめ|公正証書遺言の費用は20万円前後から、専門家選びが鍵

公正証書遺言の作成にかかる総額費用は、自分で行うなら10万円〜、専門家に依頼する場合は20万〜50万円前後が目安となります。確実でトラブルのない遺言を残すためには専門家への依頼が安心ですが、士業によって費用や得意分野が異なるため、あなたの財産状況に合わせた最適な相談先選びが最も重要なポイントとなります。

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