この記事でわかること
  • 任意後見契約の手続きで発生する総額相場(自分で行う場合と専門家に依頼する場合)
  • 契約時、監督人選任時、後見開始後の3つのタイミングでかかる費用の内訳
  • 任意後見監督人や後見人に対する月額報酬の相場と費用負担のルール
  • 自分で手続きする場合の実務リスクと専門家(司法書士・弁護士)に依頼するメリット
  • 家族を任意後見人に指名するなど、将来的な費用(ランニングコスト)を抑えるためのポイントと法定後見との比較
目次

結論|任意後見契約の費用の全体像

自分で手続きした場合の総額(約2〜3万円)

任意後見契約をご家族自身の手で進める場合、必要となるのは主に公証役場へ支払う実費のみです。具体的には、公正証書の作成にかかる手数料や、法務局への登記嘱託手数料など、合計で約2万円から3万円程度で契約を完了させることができます。しかし、これは「契約書の内容(原案作成)」をご自身ですべて不備なく仕上げることが前提です。少しでも不備があると公証役場で受理されず、何度も書き直す手間や時間が発生するため、実費の安さの裏には一定の労力と専門知識が必要になるというハードルがあります。

専門家に依頼した場合の総額(10〜20万円程度)

司法書士や弁護士などの専門家に任意後見契約のサポートを依頼する場合、前述の実費(約2〜3万円)に加えて、専門家への「契約書原案作成・コンサルティング報酬」が発生します。この場合の総額相場は10万円から20万円程度です。費用は上乗せされますが、ご本人のこれからの生活設計や財産状況に合わせたオーダーメイドの契約書を作れる点、さらに公証役場との面倒な事前調整をすべて丸投げできる点を考慮すると、将来の安心を買うための先行投資として選ばれる方が非常に多い選択肢です。

契約後の月額報酬(監督人1〜3万円・任意後見人0〜6万円)

任意後見契約は、契約しただけでは費用は発生し続けません。ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選ばれて実際に後見が始まってから、初めて「月額報酬」が発生します。月額報酬には、監督を担う監督人への報酬(月1〜3万円)と、実務を行う後見人への報酬(ご家族なら0円でも可、専門家なら月3〜6万円程度)の2種類があります。この月額報酬については、ご本人の保有財産の規模や、誰が後見人を務めるかによって大きく変動します。

任意後見契約の費用が発生する3つのタイミング

①契約締結時(公正証書作成)

②任意後見監督人の選任時(判断能力低下後)

③後見開始後の月額報酬

【自分で手続きする場合(実費のみ)】

タイミング 費用の項目 費用の目安
① 契約締結時
(お元気なうちの公正証書作成)
・公証人手数料、登記手数料等
・専門家の契約書作成サポート料
約1.5万円 〜 2万円
② 監督人選任時
(判断能力が低下した後の申立)
・家庭裁判所申立実費
・意思能力の鑑定費用(必要な場合)
約5,000円 〜 1万円
(鑑定あり時:約5万〜10万円)
③ 後見開始後の月額
(亡くなるまでの月々の報酬)
・任意後見人への報酬
・任意後見監督人への報酬
月1万円 〜 3万円
(家族が後見人の場合:監督人分のみ)

【専門家へ依頼する場合(報酬+実費)】

タイミング 費用の項目 費用の目安
① 契約締結時
(お元気なうちの公正証書作成)
・公証人手数料、登記手数料等
・専門家の契約書作成サポート料
約10万円 〜 22万円
② 監督人選任時
(判断能力が低下した後の申立)
・家庭裁判所申立実費
・意思能力の鑑定費用(必要な場合)
約10万円 〜 15万円
(申立代理を依頼する場合)
③ 後見開始後の月額
(亡くなるまでの月々の報酬)
・任意後見人への報酬
・任意後見監督人への報酬
月3万円 〜 9万円
(専門家が後見人を担う場合)

契約締結時にかかる費用|公正証書作成の費用

公正証書作成の基本手数料(11,000円)

任意後見契約は、法律(任意後見契約に関する法律第3条)により、必ず「公正証書」で契約を結ばなければならないと定められています。この公正証書を作成する際に、日本公証人連合会の基準に基づく公証人手数料として、1契約につき「11,000円」の基本手数料が発生します。この金額は全国どこの公証役場を利用しても一律の法定費用であり、ご自身で手続きをされる場合でも、専門家に依頼する場合でも必ず必要となる基本コストです。

登記嘱託手数料(1,400円)

公正証書で任意後見契約が結ばれると、公証人は「この人とこの人の間で任意後見契約が結ばれました」という事実を法務局に登記する手続き(登記嘱託)を行います。この法務局への登記を公証人が代行するための手数料として、1,400円が公証役場の窓口で徴収されます。お元気なうちから法務局の登記簿に「任意後見人候補者」が誰であるかを公的に記録しておくことで、将来の認知症発症時にスムーズに権限を移行できる仕組みとなっています。

収入印紙代(2,600円)

法務局へ任意後見契約の登記を行う際、国に納める登録免許税として「2,600円」分の収入印紙代(登記手数料)が必要になります。この実費も法律で定められた固定の費用であり、公証役場での手続き時に、基本手数料や登記嘱託手数料と併せて支払います。お元気なうちの契約時にかかる公証役場への実費支払いは、前述の手数料とこの印紙代を合算して「約1.5万円〜2万円」程度(書面代金等が端数として加算されます)が目安となります。

病床加算・出張加算などの追加費用

もしご本人の体力が衰えており、公証役場まで足を運ぶことが難しい場合は、公証人に自宅や入院先の病院、介護施設まで来てもらう(出張を依頼する)ことが可能です。その場合は、公証人の基本手数料が「50%増し(病床加算:16,500円)」になるほか、公証人の日当(4時間まで1万円、1日2万円)や実費交通費が加算されます。出張を利用すると実費だけで3〜4万円程度に膨らむため、お元気でご自身で動けるうちに対策をとっておくことが一番のコストセーブに繋がります。

専門家に契約書作成を依頼する場合の報酬(5〜20万円)

司法書士や弁護士に任意後見契約書の作成を相談すると、ご本人の体調変化や財産管理の希望に応じた「契約書の原案作成」を行ってくれます。この専門家報酬の相場は5万円から20万円程度です。高額に思えるかもしれませんが、将来判断能力が落ちたときに「どの口座から引き出していいか」「介護施設との契約をどこまで任せるか」など、実務で絶対に困らない内容を専門家の目線で法的に完璧に作り込んでもらえるため、非常に価値のある費用です。

任意後見監督人が選任されるときの費用

家庭裁判所への申立費用(申立手数料・郵便切手・登記手数料)

ご本人の物忘れが激しくなるなど判断能力の低下が見られたら、実際に後見人を稼働させるために、家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任申立て」を行います。この際にかかる実費として、収入印紙代(申立手数料)800円、法務局への登記手数料1,400円、裁判所からの連絡用としての郵便切手代(数千円程度)が必要となります。実費の合計としてはおよそ5,000円から1万円程度に収まるため、裁判所への直接の支払い負担自体はそこまで大きくありません。

鑑定が必要な場合の費用(5〜10万円)

家庭裁判所がご本人の意思能力(判断能力)を慎重に確認するプロセスにおいて、主治医などの専門医による「医学的鑑定」を求める場合があります。この精神鑑定が必要と判断された場合、医師に支払う鑑定料として5万円から10万円程度の実費が別途必要となります。実務上、明確な認知症の診断書がある場合などは鑑定が省略されるケースも増えていますが、裁判所の判断によっては突発的に発生する可能性のある費用として認識しておく必要があります。

専門家に申立てを依頼する場合の費用(10〜15万円)

家庭裁判所への「任意後見監督人選任の申立手続き」は、提出書類や戸籍謄本の収集、医師の診断書手配など非常に専門的な書類作業が伴います。この手続きの代行(申立書類作成や同行)を司法書士や弁護士に依頼する場合、別途10万円から15万円程度の専門家報酬が発生します。身内だけで慣れない裁判所とのやり取りを進めるのは精神的・時間的負担が大きいため、このタイミングで専門家のサポートを仰ぐご家族は大変多いです。

任意後見開始後の月額報酬

任意後見人への報酬(家族なら無報酬・専門家なら月3〜6万円)

実際に後見がスタートした後の、任意後見人に対する月々の報酬です。もし信頼できるご家族や親族を任意後見人として指名していた場合、あらかじめ契約の中で「無報酬(0円)」と定めておくことで、ここの月額費用を無料に抑えられます。一方で、財産管理が複雑なため司法書士や弁護士などの「外部の専門家」を任意後見人として契約していた場合は、毎月の実務の対価として、月3万円から6万円程度の月額報酬を支払い続けることになります。

任意後見監督人への報酬(月1〜3万円)

任意後見が始まった場合、ご家族が後見人を務める場合であっても、必ず家庭裁判所によって「任意後見監督人(弁護士などの専門家)」が選任されます。これは後見人の横領や財産の使い込みを防ぐために必須の存在です。この任意後見監督人への月額報酬は、月1万円から3万円程度が発生し、こちらは家族を後見人に選んでいても絶対に削ることができないコストとなります。

財産額による報酬額の変動

任意後見監督人(および専門家後見人)の月額報酬は、ご本人が保有している「管理財産(預貯金や不動産など)」の総額によって家庭裁判所の裁量で変動します。管理する財産が多ければ多いほど、管理に伴う法的責任や実務の負担が重くなるため、月額報酬も高く設定される仕組みです。一般的に財産額が5,000万円を超えるようなケースでは、月々の監督人報酬も相場の上限(3万円〜)に近づく傾向があります。

報酬は本人の財産から支払われる

任意後見制度にかかる月々の報酬は、ご家族の財布から支払う必要はありません。すべて「契約者ご本人(被後見人)の財産」から支払うことが法律上認められています。そのため、ご本人が将来老人ホームに入居した際の年金収入や保有されている預貯金の範囲内で、後見費用や月額報酬を賄えるように、お元気なうちからバランスを考えて予算設計(生前対策)をしておくことが重要となります。

自分でやる場合 vs 専門家に依頼する場合|費用と労力の比較

自分で手続きする場合のメリット・デメリット

自分で任意後見契約を進める最大のメリットは、何よりも「専門家報酬がかからない(実費の約2〜3万円のみに抑えられる)」点にあります。一方で、デメリットは契約内容の不備リスクです。例えば、ご家族が「よかれと思って」作った契約内容では、いざ判断能力が低下したときに銀行で「この契約書の書き方では口座から多額のお金を引き出せません」と拒絶されたり、必要な介護施設の入所手続きに対応できなかったりする、実務上の「使えない任意後見契約」になってしまうリスクが常に付きまといます。

専門家(司法書士・弁護士)に依頼するメリット・デメリット

専門家に依頼するメリットは、何と言っても「実務で100%機能する確実な契約書」が手に入ることです。さらに、関連する生前対策である家族信託の費用や公正証書遺言の費用、亡くなった後の死後事務委任契約とは何かといった全体像と比較しながら、最適な選択肢を提案してもらえる安心感があります。デメリットは、初期費用として10万〜20万円程度のまとまった持ち出しが発生する点です。

依頼先別の費用相場(司法書士5〜15万円/弁護士10〜20万円)

専門家の依頼先としては、主に司法書士と弁護士が挙げられます。司法書士は不動産の登記なども得意としており、任意後見のサポート費用相場は5万円から15万円程度と、比較的リーズナブルです。一方、弁護士は将来的な親族間の揉め事(紛争)の予防・解決に強みがあり、相場は10万円から20万円程度となります。どちらが良いかは、ご本人の保有されている資産の複雑さ(親族間で揉める火種があるか等)によって選択するのがベストです。

任意後見契約の費用を抑える3つのポイント

ポイント①|任意後見人を信頼できる家族に頼む

将来、実務を行う「任意後見人」の役割を、信頼できるお子様や配偶者などのご親族に引き受けてもらうよう契約時に定めておきます。家族であれば、後見開始後の月額報酬を「無報酬(0円)」に設定できるため、長期間にわたる後見活動において最も大きな費用を大幅に削減することが可能です。ただし、その場合でも「任意後見監督人(第三者の専門家)」への月額1〜3万円の報酬だけは必ず発生することは念頭に置いておきましょう。

ポイント②|契約内容を必要最小限に絞る

専門家にサポートを依頼する際、任意後見人に与える代理権の範囲(契約書に盛り込む内容)を複雑にしすぎず、真に必要な財産管理や介護・医療契約の項目に絞り込むことで、初期の作成手数料を抑えられる場合があります。ただし、削りすぎて将来使えなくなっては本末転倒ですので、任意後見と法定後見の違いなどを専門家に相談し、自分のこれからの生活設計に必要な最低限の範囲を賢く選択することが重要です。

ポイント③|複数の専門家で見積もりを比較する

同じ「任意後見契約の作成」であっても、依頼する事務所(司法書士法人や法律事務所)によって基本報酬の設定は大きく異なります。最初から1社だけに絞り込んで決めてしまうのではなく、まずは無料相談などを活用して「見積もり」を複数取得し、内訳が明瞭であるか、不要な追加オプションが含まれていないかを比較検討することが、失敗せずに初期費用を抑える最も堅実な方法です。

法定後見との費用比較

法定後見にかかる費用の相場

「法定後見」とは、すでにご本人の判断能力が失われてから、親族等が家庭裁判所に申し立てて後見人を決めてもらう制度です。申立にかかる費用自体は任意後見とほぼ同じ(鑑定費用込みで約5万〜11万円程度)ですが、家庭裁判所の判断により、最初から「外部の専門家(弁護士など)」が法定後見人に選ばれる確率が非常に高いのが特徴です。そのため、開始直後から毎月3万〜6万円以上のランニングコストが永続的に発生する可能性が高くなります。

任意後見と法定後見の費用面での違い

任意後見はお元気なうちに自分の意思で契約を結ぶため、「身内を後見人にして月額報酬を0円にする」といった主導権を自分で握ることができます。これに対し、法定後見は判断能力が低下した後に裁判所がすべての決定権を持つため、後見人の選任も、その月額報酬の決定もすべて家庭裁判所のルールに従うしかありません。結果として、財産額が多い方ほど、法定後見の方が長期的な費用負担が格段に重くなってしまうデメリットがあります。

長期的なランニングコストの比較

お元気なうちに任意後見契約を結び、ご家族を後見人に指定しておけば、必要なランニングコストは「監督人への月1〜3万円」のみです。一方、法定後見で専門家が選ばれてしまうと、毎月「後見人報酬+監督人報酬(※必要な場合)」として月々4万〜8万円以上のランニングコストが、ご本人が亡くなるまで一生涯口座から引き落とされ続けます。5年、10年と続いた場合、数百万円もの圧倒的な費用差が生まれるため、元気なうちの備えが最大の節約になります。

任意後見契約の費用に関するよくある質問(FAQ)

費用は誰が支払うのですか?
契約締結時の初期費用(公証人手数料や専門家報酬)は原則として「契約者ご本人」が支払いますが、実務上、ご家族が立替払いされるケースもあります。後見開始後の任意後見監督人や専門家後見人への「月額報酬」については、すべて家庭裁判所の許可を得て「ご本人の預貯金口座」から自動、あるいは後見人の手によって支払われる形になります。
契約したのに使わなかった場合、費用は戻ってきますか?
公証役場へ支払った基本手数料(11,000円等)や、専門家に支払った初期の契約書作成サポート費用は、「契約を公正証書という形で成立させるための対価」であるため、将来的に後見を稼働させなかった(認知症にならずに生涯を終えた)場合でも戻ってくることはありません。しかし、後見が始まらなければ、高額な月額報酬は1円も発生しません。
任意後見人を家族に頼めば無報酬にできますか?
はい、無報酬にすることが可能です。お元気なうちに結ぶ任意後見契約書(公正証書)の中で、「任意後見人〇〇への報酬は無償とする」と明記しておくことで、実務が始まってからも家族への報酬を0円に設定できます。ただし、その場合でも、後見人をチェックする役割の「任意後見監督人(裁判所が選ぶ専門家)」への月額1〜3万円の報酬は法律上必ず発生します。
途中で任意後見人を変更する場合の費用は?
一度結んだ任意後見契約の内容や、指名していた任意後見人候補者を変更(または解約)する場合、変更時期によって手続きと費用が異なります。
後見開始前(元気なうち): 公証役場で合意解約し、再度新しい内容で任意後見契約(公正証書)をやり直します。この際、再び公証人手数料(約1.5万円〜)や、専門家へ依頼する場合は作成費用が再度かかります。
後見開始後(認知症発症後): 任意後見人を本人の都合で自由に変更することは原則できません。後見人に不正や著しい怠慢があった場合に限り、家庭裁判所に「任意後見人の解任申立て」を行い、新たな後見人(通常は専門家)を裁判所に選んでもらう必要があります。この申立には数千円の実費がかかります。
生前対策全般を一緒に相談できる窓口は?
任意後見だけでなく、相続トラブルを防ぐ遺言、さらには自分が亡くなった後のペットや家財整理を任せる死後事務委任など、終活の選択肢は多岐にわたります。これらを別々の法律事務所に相談すると、それぞれに相談料がかかり非効率です。新宿マルイ本館7階の「終活と相続のまどぐち」では、こうした生前対策の全体像を一つの窓口ですべて比較検討できるため、ご自身にとってベストなプランを賢く設計できます。

まとめ|早めの準備で費用も抑えられる

任意後見契約の費用のおさらい

任意後見契約の費用は、お元気な契約時の実費(約1.5〜2万円)と、専門家へ支払う初期報酬(10万〜20万円)、そして実際に判断能力が低下した後に発生する月額報酬(最低でも監督人への月1〜3万円)という構造になっています。事前に信頼できるご家族を後見人に指定しておけば、後見開始後の余計な月額報酬を完全にカットでき、一生涯にかかる費用負担を最小限に抑えることが可能となります。

判断能力があるうちの早めの相談を

任意後見、家族信託、公正証書遺言といった「生前対策」はすべて、ご本人の「確かな判断能力(意思能力)」があるうちでなければ1つとして契約を結ぶことができません。物忘れなどが進行し、判断能力が低下した後では、より選択肢が狭く、費用も高額になりがちな「法定後見制度」に頼るしかなくなってしまいます。「まだ元気だから大丈夫」と思える今こそが、最も費用を抑えて賢く未来に備える絶好のタイミングです。

終活と相続のまどぐちでも任意後見のご相談を承ります(新宿マルイ7F)

「自分の場合は任意後見が本当に必要?」「他の終活サービスとどう組み合わせればいい?」と迷われたら、ぜひ一度、新宿マルイ本館7階「終活と相続のまどぐち」へお気軽にお立ち寄りください。
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