この記事でわかること
  • 遺品を片付ける前に確認すべき相続放棄・遺産分割の注意点
  • 東京で遺品整理を業者に頼む場合の間取り別の費用相場と内訳
  • 階段での搬出や駐車場など、東京で追加費用が出やすいケース
  • 賃貸物件の明渡しと、特殊清掃が必要な場合の進め方
  • 業者選びのチェック項目と、トラブルになったときの相談先
目次

片付ける前に確認すべき3つのこと

遺品整理というと「どの業者に、いくらで頼むか」から考えがちですが、その前に確かめておきたいことがあります。亡くなった方の物を片付ける行為は、相続の手続き上、不利に働く場合があるからです。いったん処分してしまった物は戻りません。ここでは、作業に取りかかる前に必ず押さえておきたい3つの点を整理します。急いで進めたい事情がある方こそ、まずはこの章だけでも目を通してください。

相続放棄を考えているなら、まだ手を付けない

借金や連帯保証が判明している、財産の全体像がつかめない。そうした理由で相続放棄を検討しているなら、遺品には手を付けないでください。亡くなった方の財産を処分すると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなることがあります。家具や家電の廃棄、形見分け、現金の使用なども対象になり得ます。放棄するかどうかを決めるまでは、現状のまま保管するのが原則です。

相続人が複数いるなら、勝手に処分しない

遺品は、遺産分割が終わるまで相続人全員の共有財産です。同居していた方や近くに住む方が一人で片付けを進めると、後から「価値のある物を勝手に処分された」と疑われ、親族間の争いに発展することがあります。着手前に、誰が何を担当し、どの範囲まで処分してよいかを共有しておきましょう。作業前後の写真を残し、処分品のリストを作っておくと、経緯を説明しやすくなります。

貴重品・書類が出てくる前提で進める

遺品整理の過程では、現金や通帳、印鑑、権利証、保険証券、年金関係の書類などが思わぬ場所から出てきます。仏壇の引き出し、衣類のポケット、本の間などは典型例です。これらは相続手続きに直結するため、見つけたらまとめて保管する場所をあらかじめ決めておきましょう。業者に依頼する場合も、貴重品が出てきたときにどう扱うかを事前に取り決めておくことが大切です。

遺品を処分すると相続放棄ができなくなることがある

「片付けただけで相続放棄ができなくなる」と聞くと驚かれるかもしれませんが、これは民法に定めのある話です。相続人が相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。相続放棄の判断には、原則として相続の開始を知った時から3か月という期限もあります(同915条1項)。ここでは、どこまでが許される行為で、どこからが危ないのかを具体的に見ていきます。

財産を処分すると単純承認とみなされる

民法921条1号は「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に、単純承認をしたものとみなすと定めています。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの借金もすべて引き継ぐという意思表示です。家財の廃棄や売却、形見分け、預貯金の引き出しと使用などは、この「処分」と評価される可能性があります。結果として相続放棄が認められず、借金を背負うことにもなりかねません。

「保存行為」にあたるかどうかで扱いが変わる

同条のただし書きは「保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸」を除外しています。保存行為とは、財産の価値を維持するための行為を指します。たとえば、傷まないように保管する、必要最小限の修繕をするといった対応です。一方で、価値のある物を捨てる、売る、自分のものにするといった行為は保存行為とは言えません。境目の判断は事案ごとに異なるため、自己判断は禁物です。

相続放棄をした後も、占有している物には保存義務が残る

放棄すれば一切関係がなくなる、というわけではありません。民法940条1項は、放棄の時点で相続財産を現に占有している者は、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって保存しなければならないと定めています。実家の鍵を持っている、荷物を自宅で預かっているといった場合が該当します。放棄後に勝手に処分すれば、単純承認とみなされるおそれもあります。

判断に迷ったら手を付けずに相談する

「この程度なら大丈夫だろう」という自己判断が、後から取り返しのつかない結果につながります。迷ったときは、まず現状を維持したまま専門家に確認するのが安全です。相続放棄の期限は原則3か月ですが、事情によっては期間の伸長を申し立てられる場合もあります。判断に必要なのは、財産と負債の全体像を把握することです。まずは通帳や郵便物から状況を確認しましょう。

相続について詳しくは「相続」をご覧ください。

東京で遺品整理を業者に頼むといくらかかる?

費用は「部屋の広さ」ではなく「物の量と搬出のしにくさ」で決まります。同じ2DKでも、荷物が少なく大型エレベーターがある物件と、家財が詰まった階段のみの木造アパートでは、必要な人員も時間も大きく変わります。東京は住宅事情の制約が多く、地方より割高になりやすい傾向があります。ここでは間取り別の目安と、東京特有の事情、自分で進める場合との違いを整理します。

間取り別の費用の目安

一般に、1Kや1Rなら数万円台から、2DK・2LDKで十数万円台、一戸建てでは数十万円規模になることが多いとされます。ただしこれはあくまで目安で、家財の量、仕分けの細かさ、買取の有無、階数や搬出経路によって上下します。見積りを取ると金額に幅が出るのが普通ですので、総額だけでなく、人員・車両・処分量といった前提条件をそろえて比較してください。

東京で費用が高くなりやすい理由

東京では、人件費や駐車場代の水準が高いことに加え、道路が狭くトラックを横付けできない、エレベーターがない、マンションの搬出ルールが厳しいといった条件が重なりやすくなります。搬出に手間がかかればその分だけ人員と時間が必要になり、費用に反映されます。また処分場までの距離や持ち込み先の制約も影響します。見積りの段階で、現地の状況を実際に見てもらうことが重要です。

自分で進める場合との違い

親族だけで進めれば作業費はかかりませんが、粗大ごみの申込みと手数料、運搬手段、家電リサイクル料金などは自分で負担します。大型家具の搬出には人手が要り、平日の受付時間に合わせた段取りも必要です。時間的な余裕があり、量が少なければ自力でも十分可能です。一方、明渡し期限が迫っている、遠方に住んでいる、量が多いといった場合は、業者利用のほうが現実的です。

間取り 作業人数 トラック台数 費用の目安
1R・1K 1〜2人 軽トラック 1台 3万円〜8万円
1DK・2K 2人 2tトラック 1台 7万円〜15万円
2DK・2LDK 2〜3人 2tトラック 1〜2台 15万円〜30万円
3DK・3LDK 3〜4人 2tトラック 2台以上 25万円〜50万円以上
一戸建て 4人〜 2tトラック複数台 30万円〜80万円以上

※物量や搬出経路(階段の有無など)、東京特有の立地条件によって変動します。

遺品整理の費用の内訳

見積書の総額だけを見ても、それが妥当かどうかは判断できません。遺品整理の費用は、人件費・車両費・処分費という3つの要素を軸に、買取による相殺やオプションが加わって決まります。内訳を理解しておけば、業者ごとの金額差がどこから生じているのかが分かり、不要な項目を削る交渉もしやすくなります。ここでは、見積書に並ぶ項目の意味を一つずつ確認します。

作業スタッフの人件費

費用の中で最も大きな割合を占めるのが人件費です。1名あたりの単価に、作業人数と日数を掛けて算出されます。荷物が多い、階段での搬出が必要、仕分けを細かく行うといった条件では、必要な人数も時間も増えます。逆に、事前に残す物と処分する物をある程度分けておけば、作業時間を短縮できます。見積書では、何名で何時間の想定かが明記されているかを確認しましょう。

トラックなどの車両費

運び出した家財を積むトラックの費用です。軽トラック、2トン車など、荷物の量に応じた車種と台数で金額が変わります。一度で運びきれず往復が必要になれば、その分も加算されます。東京では駐車場所の確保が難しく、近隣のコインパーキングを使う場合の実費が別途かかることもあります。「車両費一式」とだけ書かれている場合は、台数と往復回数の想定を聞いておくと安心です。

廃棄物の処分費

搬出した家財を処分するための費用で、量(立方メートル)や重量に応じて計算されるのが一般的です。家庭から出るごみは一般廃棄物にあたり、処分できる事業者や施設が法令で限られています。処分費を極端に安く見せている見積りは、適正な処理をしていない可能性もあります。どこにどう搬入するのかを確認し、必要に応じてマニフェストや処理の流れを説明してもらいましょう。

買取による相殺

家電、家具、貴金属、骨董品、ブランド品などに値が付けば、その分を作業費から差し引ける場合があります。ただし、製造年が古い家電や一般的な家具はほとんど値が付かないのが実情です。「高価買取で費用が実質無料になる」といった説明には注意してください。買取を希望する場合は、買取額を見積書に別項目として明示してもらい、相殺前後の金額を確認しましょう。

オプション費用(特殊清掃・ハウスクリーニング・遺品供養)

基本料金に含まれない作業は、オプションとして加算されます。代表的なものが、特殊清掃、退去前のハウスクリーニング、仏壇や人形などの遺品供養です。そのほか、消臭・消毒、エアコンの取り外し、庭木の伐採なども別料金になることがあります。必要なものだけを選べるよう、どれが基本料金に含まれ、どれが追加なのかを契約前にはっきりさせておきましょう。

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東京ならではの追加費用が発生しやすいケース

見積り時には想定されていなかった条件が当日に判明し、追加請求につながることがあります。その多くは、建物の構造や立地に関わるもので、東京の住宅事情では珍しくありません。事前に現地を見てもらい、該当する条件があれば見積りに織り込んでもらうことがトラブル防止につながります。ここでは、追加費用が発生しやすい代表的な4つの場面を紹介します。

エレベーターがなく、階段での搬出が必要な場合

エレベーターのない集合住宅では、家財をすべて手作業で階段から下ろすことになります。冷蔵庫や洗濯機、タンスなどの大型品は複数名での対応が必要で、階数が上がるほど時間も人員も増えます。エレベーターがあっても、サイズが小さく大型家具が積めない場合は同様です。見積り依頼の際は、階数、エレベーターの有無とサイズ、階段の幅や踊り場の形状まで伝えておきましょう。

前面道路が狭く、建物の前にトラックを停められない場合

道幅が狭い、一方通行、住宅が密集しているといった場所では、建物の前にトラックを着けられないことがあります。この場合、離れた場所に停めて台車などで運ぶ「横持ち」が発生し、作業時間が延びます。距離が長いほど費用は上がります。事前に周辺の道路状況を伝え、可能であれば現地で搬出経路を確認してもらってください。近隣への配慮や作業時間帯の制約も考慮が必要です。

マンションの搬出ルールで養生が必要な場合

分譲・賃貸を問わず、共用部の傷を防ぐために床や壁、エレベーター内の養生を義務づけている物件があります。管理組合への事前届出、作業可能な曜日や時間帯の指定、使用できる出入口の限定などが定められている場合もあります。養生の範囲が広ければ資材費と手間が加算されます。まずは管理規約を確認し、届出が必要かどうかを早めに管理会社へ問い合わせましょう。

駐車スペースを別途確保する必要がある場合

敷地内や路上に停められない場合、近隣のコインパーキングや月極の一時利用を手配することになり、その実費が加算されます。台数が複数になれば費用も倍増します。作業が長時間に及べば駐車料金も膨らみます。見積書に「駐車場代は実費精算」とある場合は、想定額の目安を聞いておきましょう。マンションの来客用駐車場が使えるなら、事前に管理会社へ確認しておくと節約できます。

賃貸物件の場合|明渡しの期限に注意

亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合、時間との勝負になります。解約するまで家賃は発生し続ける一方、相続放棄を検討しているなら室内の物に手を付けられないという、相反する事情を抱えることになるからです。貸主から早期の明渡しを求められることもあります。ここでは、家賃・解約手続き・原状回復・相続放棄という4つの論点を順に整理します。

解約が済むまで家賃は発生し続ける

賃借人が亡くなっても、賃貸借契約は自動的に終了せず、相続人に引き継がれます。解約の手続きをしない限り家賃は発生し続け、片付けが長引くほど負担が積み上がります。一方で、急いで片付ければ相続放棄ができなくなるおそれもあります。まずは貸主や管理会社に事情を伝え、状況を共有したうえで、方針が決まるまでの取り扱いについて相談しておくことが現実的です。

解約手続きには相続人全員の意思が必要

賃借人の地位は相続人全員に承継されるため、解約の意思表示も原則として全員で行う必要があります。一人が独断で解約すると、後から他の相続人との間で問題になることがあります。まずは相続人が誰かを確定させ、連絡を取り合える状態をつくりましょう。遠方の方がいる場合は、委任状を用意する方法もあります。管理会社に必要書類を確認し、段取りを整えてから進めてください。

原状回復の範囲を貸主と確認する

退去時には原状回復が求められますが、通常の使用による損耗や経年変化は、本来借主の負担ではありません。どこまでが相続人の負担になるのかを、立ち会いのうえで貸主と確認しましょう。ハウスクリーニング費用の負担区分は契約書に定めがある場合が多いため、契約書の写しを取り寄せて内容を確かめてください。認識に食い違いがあれば、書面で残しておくと安心です。

相続放棄を考えている場合の進め方

相続放棄を選ぶなら、室内の家財を処分してはいけません。解約手続きも、相続人としての行為とみなされるおそれがあります。この場合は、貸主に相続放棄を検討している旨を早めに伝え、家庭裁判所での手続きの見通しを共有しましょう。放棄後も現に占有している財産には保存義務が残ります(民法940条1項)。判断が難しい場面ですので、着手前に専門家へ相談することをおすすめします。

特殊清掃が必要になるケース

発見までに時間が経ってしまった場合など、通常の清掃では対応できない状態になっていることがあります。こうしたケースで行われるのが特殊清掃です。専門的な資機材と知識が必要で、通常の遺品整理とは進め方も費用の考え方も異なります。突然直面すると冷静な判断が難しい分野でもあります。ここでは、必要になる場面と作業内容、依頼先の考え方を整理します。

どのような場合に必要になるか

孤独死で発見までに日数が経過した場合、室内に体液や汚損が残り、においや害虫が発生していることがあります。また、いわゆるごみ屋敷状態で衛生環境が悪化している場合も対象になります。こうした状況では、換気や市販の洗剤による清掃では原因を取り除けません。無理に立ち入ると健康を害するおそれもあります。まずは室内を動かさず、専門業者に状況を伝えて判断を仰いでください。

通常の遺品整理との違い

特殊清掃では、汚損箇所の除去と消毒、消臭、害虫駆除を行い、必要に応じて床材や壁材の解体・交換まで踏み込みます。作業者は防護具を着用し、専用の薬剤と機材を使用します。においは建材に染み込むため、表面を拭くだけでは戻ってしまうことも少なくありません。通常の遺品整理は「物を運び出す」作業ですが、特殊清掃は「原状を回復する」工程であり、作業の性質が大きく異なります。

費用の考え方と依頼先

費用は部屋の広さよりも、汚損の程度、経過日数、解体が必要な範囲によって決まり、数十万円規模になることもあります。賃貸であれば、原状回復の負担範囲について貸主と早めに協議が必要です。孤独死に対応する保険が付帯している場合もあるため、契約内容を確認しましょう。依頼先は、特殊清掃の実績があり、作業範囲と費用を書面で明示できる業者を選ぶことが大切です。

東京で遺品整理業者を選ぶときの必須チェック

遺品整理業者には、開業にあたって必須となる公的資格が特に定められていません。そのため、対応や料金の幅が大きく、残念ながら不適切な業者も存在します。選ぶ側が確認すべき点を知っておけば、多くのトラブルは避けられます。ここでは、許認可、廃棄物の扱い、見積書、貴重品の取り扱いという観点から、契約前に必ず確認したい項目を挙げます。

一般廃棄物収集運搬業の許可があるか

家庭から出る不要品は一般廃棄物にあたり、収集・運搬するには市区町村の許可が必要です。許可を持たない業者が回収すると、不法投棄などの不適正処理につながるおそれがあります。自社で許可を持つか、許可業者と提携しているかを確認しましょう。なお、産業廃棄物の許可や古物商許可は別の制度であり、一般廃棄物の回収ができる根拠にはなりません。区の許可業者一覧も参考になります。

「無料回収」をうたう業者に注意する

「無料で回収します」とチラシを投函したり、拡声器で巡回したりする業者には注意が必要です。積み込み後に高額な運搬費を請求されたり、回収した物が不法投棄されたりする事例が報告されています。環境省も、無許可の回収業者を利用しないよう注意を呼びかけています。処分には本来コストがかかるものです。無料をうたう場合は、その根拠と許可の有無を必ず確認してください。

家電4品目は家電リサイクル法の対象になる

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目は、家電リサイクル法に基づいてメーカーが引き取り、リサイクルする仕組みになっています。粗大ごみとして自治体に出すことはできず、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。業者に依頼する場合も、この費用は発生します。見積書にリサイクル料金の記載があるか、正規のルートで処理されるかを確認しましょう。

買取を伴う場合は古物商許可があるか

遺品の中から価値のある物を買い取ってもらう場合、業者には都道府県公安委員会の古物商許可が必要です。許可の有無は、許可番号の提示を求めれば確認できます。買取と処分をまとめて依頼するときは、どの品をいくらで買い取るのかを明細で示してもらい、作業費との相殺関係を明確にしてください。口頭のやり取りだけで進めると、後から金額の認識がずれる原因になります。

見積書に作業内容と費用の内訳が書かれているか

「一式」としか書かれていない見積書は避けましょう。作業人数、作業日数、トラックの台数、処分する量、含まれる作業と含まれない作業が明記されているかを確認してください。追加費用が発生する条件と、その際の単価が書かれていれば、より安心です。可能であれば複数社から同じ条件で見積りを取り、金額だけでなく説明の丁寧さも含めて比較検討することをおすすめします。

貴重品が出てきたときの取り扱いを事前に決めておく

作業中に現金、通帳、印鑑、権利証、貴金属などが出てくることは珍しくありません。発見時にどう扱うかを契約前に取り決めておきましょう。「発見したものはすべて依頼者に報告し、その場で引き渡す」といった内容を書面に残しておくと安心です。立ち会える場合は、貴重品が出やすい場所を一緒に確認するのが確実です。探してほしい物がある場合は、事前に具体的に伝えておきます。

■ 遺品整理業者選びのチェックリスト

  • 一般廃棄物収集運搬業の許可があるか(または許可業者と提携しているか)
  • 「無料回収」を過度にアピールする街頭巡回やチラシの業者ではないか
  • 家電4品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)の処分費・リサイクル料が明記されているか
  • 遺品の買取を行う場合、古物商許可を取得しているか
  • 見積書に「一式」だけでなく、人員・車両・処分費などの内訳が細かく書かれているか
  • 作業中に貴重品(現金・通帳・貴金属等)が見つかった場合の報告・引き渡し方法が事前に取り決められているか

業者とのトラブルを防ぐために

遺品整理をめぐる相談には、「見積りより高額な請求をされた」「残すはずの物を処分された」といった内容が少なくありません。多くは、契約前の確認不足と、口頭でのやり取りに起因します。事前に書面で条件を固め、当日の進め方まで共有しておけば、大半は防げます。それでも問題が起きたときのために、相談先も知っておきましょう。

契約前に確認しておくこと

確認すべきは、総額と内訳、追加費用が発生する条件、作業日時と所要時間、残す物・処分する物の区分、貴重品発見時の対応、キャンセル料の規定、作業中に建物を破損した場合の補償の有無です。損害賠償保険に加入しているかも聞いておきましょう。これらを口頭ではなく契約書や見積書で残すことが重要です。説明を渋る、書面を出さない業者とは契約しないのが賢明です。

当日に追加請求をされたときの対応

作業当日に想定外の追加料金を提示されたら、その場で即答せず、いったん作業を止めて理由と金額の根拠を確認してください。当初の見積書と照らし合わせ、どの条件が変わったのかを具体的に説明してもらいます。納得できない場合は、その場で支払わず、書面での提示を求めましょう。やり取りは記録を残し、強引な請求が続くようであれば、契約を中止して相談窓口に連絡します。

困ったときの相談窓口(消費生活センター・消費者ホットライン188)

トラブルに遭った、または不安を感じたときは、お住まいの自治体の消費生活センターに相談できます。全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、最寄りの相談窓口につながります。契約書、見積書、請求書、業者とのやり取りの記録を手元に用意してから連絡するとスムーズです。一人で抱え込まず、早い段階で第三者に相談することが解決への近道です。

終活と相続のまどぐちにご相談いただいた場合

まどぐちは、遺品整理の作業そのものを行う事業者ではありません。だからこそ、「そもそも片付けてよいのか」「どの順番で進めるべきか」を、中立の立場でご案内できます。相続の方針が決まらないまま作業を始めてしまうことを防ぎ、必要に応じて信頼できる業者や専門家へおつなぎします。ご相談は無料ですので、迷った段階でお気軽にお声かけください。

片付けてよいかどうかの整理からご案内します

相続放棄を検討しているのか、相続人は何人いるのか、賃貸か持ち家か。状況によって、進め方の正解は変わります。まどぐちでは、まずご事情をうかがい、いま手を付けてよいのか、それとも判断を待つべきなのかを一緒に整理します。片付けの前にやるべき手続きの順番もご案内しますので、「何から始めればよいか分からない」という段階でのご相談を歓迎しています。

業者をお探しの方には優良業者をご紹介します

数多くの業者の中から自分で見極めるのは簡単ではありません。まどぐちでは、業者の利用をお考えの方に、許認可や実績を確認した優良業者をご紹介しています。ご希望の作業内容や日程、ご予算をうかがったうえで、状況に合う先をご案内します。見積書の見方や、確認しておくべきポイントについてもお伝えしますので、初めて依頼する方も安心してお進めいただけます。

相続放棄や遺産分割が絡む場合はグループの弁護士・税理士へおつなぎします

相続放棄の期限が迫っている、相続人同士で話がまとまらない、相続税の申告が必要かもしれない。こうした場面では、法律・税務の専門的な判断が欠かせません。終活と相続のまどぐちでは、グループの弁護士・税理士へスムーズにおつなぎできる体制を整えています。窓口を一本化することで、同じ事情を何度も説明する負担がなくなり、片付けと手続きを並行して進めやすくなります。

新宿マルイ本館7Fで対面相談を承ります

まどぐちの相談窓口は、新宿マルイ本館7Fにあります。お買い物のついでにも立ち寄りやすい立地で、落ち着いた環境でじっくりお話をうかがいます。書類をお持ちいただければ、その場で内容を確認しながらご案内できます。遠方にお住まいで東京の実家を整理される方からのご相談も承っています。まずはお電話またはフォームで、ご希望の日時をお知らせください。

サービスの詳細は「生前整理・遺品整理」をご覧ください。

※ご相談は無料です。
※お電話・フォームでサービス内容をご説明のうえ、事前予約制とさせていただきます。

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東京の遺品整理に関するよくある質問

ここでは、遺品整理についてよくいただくご質問をまとめました。開始時期や進め方、遠方からの依頼、立ち会いの要否など、実際に直面してから迷いやすい点を中心に取り上げています。個別の事情によって最適な進め方は異なりますので、あてはまるものが見つからない場合や、判断に迷う場合は、お気軽に窓口までお問い合わせください。

遺品整理はいつから始めればよいですか?
決まった時期はありません。四十九日を目安にされる方が多い一方、賃貸物件では明渡しの都合で早める必要もあります。ただし、相続放棄を検討している場合は着手を控えてください。
相続人が複数いる場合、一人で進めてよいですか?
遺品は相続人全員の共有財産です。事前に処分してよい範囲を共有し、可能なら書面やメッセージで合意を残しておくと、後のトラブルを防げます。
作業には立ち会わないといけませんか?
必須ではありませんが、貴重品の確認や残す物の判断のため、可能であれば開始時と終了時だけでも立ち会うことをおすすめします。
貴重品や現金が出てきた場合はどうなりますか?
適切な業者であれば、依頼者へ報告のうえ引き渡します。契約前に、発見時の取り扱いを書面で取り決めておくと確実です。
遺品整理と生前整理は何が違いますか?
生前整理はご本人が元気なうちにご自身で行う整理、遺品整理は亡くなった後にご遺族が行う整理です。後者は相続の問題が伴う点が大きな違いです。

まとめ|手を付ける前に、相続の方針を先に決める

遺品整理は、費用や業者選びの前に「片付けてよい状態か」を確かめることから始まります。相続放棄を検討しているなら、処分は単純承認とみなされるおそれがあり、相続人が複数いるなら独断での処分は争いの火種になります。方針が決まれば、あとは見積りを比較し、許認可を確認して依頼するだけです。判断に迷ったら、手を付ける前にご相談ください。

補足:遺品の分類(貴重品/形見/再利用品/廃棄品)と処分方法については、遺品整理のタイミングと方法 で解説しています。

お電話での受付時間:平日/土日11:00~20:00